[soudan 21505] 特定路線価設定申出書の対象要件について
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
自宅敷地の相続税評価をするにあたり、
自宅へ通じる路に対して特定路線価を申請できるかどうかを判定したい。
添付資料の通り、
形状は直線で、行き止まりの無番地道路(路線価なし)で、
建築基準法上の道路等(42条2項道路)に該当。
利用状況は、突き当りに被相続人の自宅があり、
通路の側面片側は隣家の塀があり出入り不可。
もう片方の側面には、被相続人所有のアパートの入り口のみ。
【質 問】
「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」にある、
5「特定路線価を設定したい道路は、評価する
土地等の利用者以外の人も利用する道路ですか。」について、
前提の2項道路は、所有しているアパートの住人も利用することから、
「はい」であり、そのほかのチェックも満たすことから、
特定路線価の申出の対象となるということでよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
チェックシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/kobetsu/pdf/tokutei01.pdf
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260911_4.png
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
自宅敷地の相続税評価をするにあたり、
自宅へ通じる路に対して特定路線価を申請できるかどうかを判定したい。
添付資料の通り、
形状は直線で、行き止まりの無番地道路(路線価なし)で、
建築基準法上の道路等(42条2項道路)に該当。
利用状況は、突き当りに被相続人の自宅があり、
通路の側面片側は隣家の塀があり出入り不可。
もう片方の側面には、被相続人所有のアパートの入り口のみ。
【質 問】
「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」にある、
5「特定路線価を設定したい道路は、評価する
土地等の利用者以外の人も利用する道路ですか。」について、
前提の2項道路は、所有しているアパートの住人も利用することから、
「はい」であり、そのほかのチェックも満たすことから、
特定路線価の申出の対象となるということでよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
チェックシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/kobetsu/pdf/tokutei01.pdf
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260911_4.png
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