[soudan 21501] 英国への会費の支払いにかかる源泉徴収について
2026年9月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:通信技術の開発
業態:株式会社
所在地:日本国内のみ
【質 問】
GSMアソシエーションという英国に拠点を
置く国際的な通信業界団体へ支払った会費について、
源泉徴収が必要となるかご教授願います。
当該団体への会費はAnnual Membership Feeであり、
データベースや特定ツールのライセンス使用料が
含まれていないことは協定書の中で確認しています。
よって単なる団体の維持・運営のための費用であり、
非居住者に対する「国内源泉所得(技術指導や特許の使用料など)」に
該当しないものとして源泉徴収不要という認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません
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