[soudan 21499] RL360(オフショア積立商品)の保有・スイッチング・解約時における所得税の課税
2026年9月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・日本居住者(以下「本人」)が、
  マン島所在のRL360 Insurance Company Limitedの
  オフショア積立商品を保有
・積立投資及び一括投資を行っており、相応の評価額となっている
・契約内部では複数のファンドに投資し、ファンドのスイッチングも実施
・これまで一部解約、全部解約、満期金その他の金銭の受領はなし

【質  問】

【質問1】RL360の保有中の課税関係について
・RL360のオフショア積立商品について、
契約内部で配当、利息、ファンドの売却益等が生じた場合、
契約者本人が金銭を受領していなくても、
その都度所得税の課税対象となるのでしょうか。

・それとも、一部解約、全部解約、満期等により
契約者本人が金銭を受領するまでは、原則として
所得税の課税は生じないと考えてよいでしょうか。


【質問2】ファンドスイッチングについて
・契約内部でファンドAからファンドBへスイッチングした場合、
契約者本人について譲渡所得その他の所得が生じるのでしょうか。

・本人への金銭の支払がなく、契約内部で投資対象が変更されるのみの場合には、
課税関係は生じないと考えてよいでしょうか。


【質問3】解約等をした場合について
・一部解約、全部解約、満期等により金銭を受領した場合、
所得区分は一時所得、雑所得、譲渡所得等のいずれになりますでしょうか。

・また、所得金額の計算上、払込保険料・投資元本は
どのように控除することになりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法第34条(一時所得)
・所得税法第36条(収入金額)
・所得税法施行令第183条(生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の計算)
・所得税基本通達34-1、34-4(生命保険契約等に基づく一時金、控除する保険料等)
・所得税基本通達36-13(一時所得の収入すべき時期)
・国税庁「No.1490 一時所得」
・証券取引等監視委員会「市場へのメッセージ(令和4年11月24日)」
  ※RL360のQuantum及びRSPについて「海外集団投資スキーム持分」との記載あり



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