[soudan 21488] 個人事業を廃止後に非居住者となった後に受け取る経営セーフティ共済の解約金(解約手当金)の所得区分と課税
2026年9月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業を2025年7月頃に廃止し、
2025年7月から出国し非居住者となった依頼者が、
2026年12月または2 027年1月以降に
経営セーフティ共済の解約金を受け取る 予定です。
なお、2026年になってからですが、
2025年7月の個 人事業の廃業について、
廃業届と青色申告取りやめの届出を 提出しています。
また、都税事務所には2025年のうちに 廃業届を提出しています。
【質 問】
小規模企業共済の解約金については取り扱いが
公表されているようですが(参考情報参照)、
経営セーフティ共済の 解約金については特に情報が見当たりません。
ネットでは、事業廃止後に受け取る経営セーフティ共済の解約金について、
事業所得、一時所得、雑所得とするような 記事が乱立しているように見受けられます。
一時所得と理解する余地はございませんでしょうか?
また、事業所得と理解する場合、受け取る者が、
PEがない非居住者である場合には、PEがない以上、
所得税法161条1号の国内源泉所得にあたらず、
その他2号や17号にもあたらず、
日本では課税されないと理解することはできませんでしょうか。
それともこの場合でも経営セーフティ共済の解約金は
161条のいずれかの国内源泉所得にあたり事業所得として
日本での課税の対象となりますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスよろしく願い申し上 げます。
【参考条文・通達・URL等】
■小規模企業共済の解約金についてのものですが、
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/26/02.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業を2025年7月頃に廃止し、
2025年7月から出国し非居住者となった依頼者が、
2026年12月または2 027年1月以降に
経営セーフティ共済の解約金を受け取る 予定です。
なお、2026年になってからですが、
2025年7月の個 人事業の廃業について、
廃業届と青色申告取りやめの届出を 提出しています。
また、都税事務所には2025年のうちに 廃業届を提出しています。
【質 問】
小規模企業共済の解約金については取り扱いが
公表されているようですが(参考情報参照)、
経営セーフティ共済の 解約金については特に情報が見当たりません。
ネットでは、事業廃止後に受け取る経営セーフティ共済の解約金について、
事業所得、一時所得、雑所得とするような 記事が乱立しているように見受けられます。
一時所得と理解する余地はございませんでしょうか?
また、事業所得と理解する場合、受け取る者が、
PEがない非居住者である場合には、PEがない以上、
所得税法161条1号の国内源泉所得にあたらず、
その他2号や17号にもあたらず、
日本では課税されないと理解することはできませんでしょうか。
それともこの場合でも経営セーフティ共済の解約金は
161条のいずれかの国内源泉所得にあたり事業所得として
日本での課税の対象となりますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスよろしく願い申し上 げます。
【参考条文・通達・URL等】
■小規模企業共済の解約金についてのものですが、
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/26/02.htm
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