[soudan 21489] 個人のインド人への支払いの際の源泉徴収について
2026年9月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・Aは日本法人で、インドに拠点を有していません。
・甲は個人であり、日印租税条約上のインド居住者、
日本の所得税法上の非居住者であることを前提とします。日本に拠点はなく、Aの役員でもありません。
・甲が担当する業務は、単純な事務作業のほか、Aの社内システムの保守・メンテナンス・改修です。
業務はすべてインド国内で行います。
・社内システムの改修に伴う成果物の権利は、Aに帰属するものとします。
契約形態は、当初は業務委託契約に基づき報酬を支払い、半年後に雇用契約へ
切り替えて給与を支払うケースを想定しています。雇用後も勤務地はインドのままとします。
【質 問】
日本法人からインド居住の個人への支払いについて、日印租税条約を踏まえた
源泉徴収および租税条約に関する届出書の要否をご教示ください。
質問1 源泉徴収の要否について
業務委託期間中の報酬と、雇用開始後の給与について、それぞれAによる日本での源泉徴収は不要との理解でよろしいでしょうか。
私見としては、通常の役務報酬・給与は、すべてインド国内で行う作業・勤務に基づくため、
日本の国内源泉所得には該当しないと考えています。
日印租税条約上も、個人が独立して提供する役務の報酬については第12条第4項の除外規定および
第14条、給与については第15条により、日本では課税されないとの理解です。
一方、成果物の権利がAに帰属することから、支払対価の全部または一部を、
著作権等の譲渡対価や使用料として区分する必要があるのでしょうか。
通常の役務報酬と区分する際の判断のポイントをご教示ください。
また、著作権等の譲渡対価に該当する場合には、日印租税条約第13条第5項による
日本での免税が適用されるとの理解でよろしいでしょうか。
雇用開始後の給与についても、成果物の権利の帰属によって取扱いが変わることがあるか、併せてご教示ください。
質問2 租税条約に関する届出書の要否について
源泉徴収が不要となる場合の届出書については、次のように区別して考えてよろしいでしょうか。
・日本の国内源泉所得に該当しない通常の国外役務報酬・給与であれば、届出書の提出は不要。
・日本の国内源泉所得に該当するものの、条約により免税となる著作権等の譲渡対価であれば、
免税の適用を受けるために届出書の提出が必要。
届出書の提出が必要となる場合には、使用する様式、必要な添付書類および
提出期限についてもご教示いただけますと幸いです。
以上となりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
日印租税条約
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・Aは日本法人で、インドに拠点を有していません。
・甲は個人であり、日印租税条約上のインド居住者、
日本の所得税法上の非居住者であることを前提とします。日本に拠点はなく、Aの役員でもありません。
・甲が担当する業務は、単純な事務作業のほか、Aの社内システムの保守・メンテナンス・改修です。
業務はすべてインド国内で行います。
・社内システムの改修に伴う成果物の権利は、Aに帰属するものとします。
契約形態は、当初は業務委託契約に基づき報酬を支払い、半年後に雇用契約へ
切り替えて給与を支払うケースを想定しています。雇用後も勤務地はインドのままとします。
【質 問】
日本法人からインド居住の個人への支払いについて、日印租税条約を踏まえた
源泉徴収および租税条約に関する届出書の要否をご教示ください。
質問1 源泉徴収の要否について
業務委託期間中の報酬と、雇用開始後の給与について、それぞれAによる日本での源泉徴収は不要との理解でよろしいでしょうか。
私見としては、通常の役務報酬・給与は、すべてインド国内で行う作業・勤務に基づくため、
日本の国内源泉所得には該当しないと考えています。
日印租税条約上も、個人が独立して提供する役務の報酬については第12条第4項の除外規定および
第14条、給与については第15条により、日本では課税されないとの理解です。
一方、成果物の権利がAに帰属することから、支払対価の全部または一部を、
著作権等の譲渡対価や使用料として区分する必要があるのでしょうか。
通常の役務報酬と区分する際の判断のポイントをご教示ください。
また、著作権等の譲渡対価に該当する場合には、日印租税条約第13条第5項による
日本での免税が適用されるとの理解でよろしいでしょうか。
雇用開始後の給与についても、成果物の権利の帰属によって取扱いが変わることがあるか、併せてご教示ください。
質問2 租税条約に関する届出書の要否について
源泉徴収が不要となる場合の届出書については、次のように区別して考えてよろしいでしょうか。
・日本の国内源泉所得に該当しない通常の国外役務報酬・給与であれば、届出書の提出は不要。
・日本の国内源泉所得に該当するものの、条約により免税となる著作権等の譲渡対価であれば、
免税の適用を受けるために届出書の提出が必要。
届出書の提出が必要となる場合には、使用する様式、必要な添付書類および
提出期限についてもご教示いただけますと幸いです。
以上となりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
日印租税条約
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