[soudan 21485] 相続財産管理人から取得した非上場株式の課税関係について
2026年9月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

代表取締役が死亡(株主はこの代表取締役1名のみ、相続人も不存在)したため、
その会社の株式は相続財産管理人(弁護士が選定)の管理下におかれたが、
会社の存続の必要性もあることから、
次の代表取締役に株式を移転させることとなった。


【質  問】

①無償での移転は時価で、一時所得として考えて良いでしょうか。
②時価で売買の場合は問題はないと考えますが、
 時価より安い場合はその差額を一時所得として考えて良いでしょうか。
③贈与税の問題は考える必要はないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所基34-1、相続税法第21条3第一項第1号



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