[soudan 21484] 個人事業者の死亡後の税務調査による修正申告と相続の債務控除
2026年9月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
父が長年、個人事業主として、卸売業を営んでる方がいます。
その息子は、その個人事業主である父の会社の
従業員として、給料をもらって働いております。
父は70歳を超えた頃から体調を悪くしたのもあり、
実際はその息子が卸売業を切り盛りしておりますが、
立場は父の会社の従業員として、個人事業主である
父から給与をもらって働いておりました。
そのような形態で10年近くやってきましたが、
青色申告会からの助言により、その息子が個人事業主として
開業届を出し、個人事業主として事業を行うことにしました
とのことです(父も息子も青色申告会の会員であり、
青色申告会にて申告書等を提出しています。)
その息子は、父が個人事業主として営んでいた場所と同じ場所で、
卸売業として開業しました。
息子の開業届や青色申告承認申請書などを提出して間もなく、
父の直近3年分の所得税と消費税について、
税務調査に入りたいと連絡がありました。
ところが、税務調査の日の直前に、税務調査を
実施することなく、父は亡くなっています。
父が亡くなった後に、税務調査は行われていまして、
息子が対応し、直近年(準確定年の前年)の
経費の集計ミスによる二重計上が見つかり、
直近年の所得税・消費税について、修正申告を行っております。
【質 問】
この場合において、所得税と消費税の修正申告に
よる本税の増加分の金額は、相続税における債務控除として
相続財産から差し引くことはできると思うのですが、
・過少申告加算税
・延滞税
・個人の住民税の増加額
・事業税の増加額
については、相続税における債務控除として相続財産から差し引くことはできるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法 第14条第1項、第2項
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
父が長年、個人事業主として、卸売業を営んでる方がいます。
その息子は、その個人事業主である父の会社の
従業員として、給料をもらって働いております。
父は70歳を超えた頃から体調を悪くしたのもあり、
実際はその息子が卸売業を切り盛りしておりますが、
立場は父の会社の従業員として、個人事業主である
父から給与をもらって働いておりました。
そのような形態で10年近くやってきましたが、
青色申告会からの助言により、その息子が個人事業主として
開業届を出し、個人事業主として事業を行うことにしました
とのことです(父も息子も青色申告会の会員であり、
青色申告会にて申告書等を提出しています。)
その息子は、父が個人事業主として営んでいた場所と同じ場所で、
卸売業として開業しました。
息子の開業届や青色申告承認申請書などを提出して間もなく、
父の直近3年分の所得税と消費税について、
税務調査に入りたいと連絡がありました。
ところが、税務調査の日の直前に、税務調査を
実施することなく、父は亡くなっています。
父が亡くなった後に、税務調査は行われていまして、
息子が対応し、直近年(準確定年の前年)の
経費の集計ミスによる二重計上が見つかり、
直近年の所得税・消費税について、修正申告を行っております。
【質 問】
この場合において、所得税と消費税の修正申告に
よる本税の増加分の金額は、相続税における債務控除として
相続財産から差し引くことはできると思うのですが、
・過少申告加算税
・延滞税
・個人の住民税の増加額
・事業税の増加額
については、相続税における債務控除として相続財産から差し引くことはできるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法 第14条第1項、第2項
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