[soudan 21494] インボイス制度における出張旅費特例の実費精算について
2026年9月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

出張旅費特例において、出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、
また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、
「通常必要であると認められる部分」は特例の対象とされています。
そして、この「通常必要であると認められる部分の金額」は、
所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により
判定することとされています。
また、法人税や所得税においては、領収証を紛失して証明できなくても、
代わりに旅費精算書や営業日報や従業員手控などにより補うことにより、
疎明・説明ができれば必要経費に計上することでき、損金算入も容認されます。

【質  問】

出張旅費につき立替支払した従業員が、
そのコインパーキングやタクシー料金の
領収証を紛失した場合について教えてください。
たとえ非課税である公安委員会のパーキングメーター料金の領収証であっても、
たとえ免税事業者のタクシー料金であっても、出張旅費特例を適用すれば、
制限を受けることなく全額につき仕入税額控除できると理解しています。
しかし、出張旅費特例を適用すればインボイス入手・保存は不要ではあるものの、
給与課税を受けない実費であることを示すものとしての領収証は必要であると、
個人的には整理しています。
実費を示す領収証が無い場合、法人税・所得税では必要経費の余地がありますが、
給与課税の場面においては、「実費」=「通常必要であると認められる部分の金額」
として示すことができない限り、その精算支給は非課税とはならないと考えるため、
このように整理していました。
他方で、社内規程に基づかない駐車料金の概算払としての出張旅費特例であれば、
一切の領収証は不要と解釈できるようにも考え、今回の質問に至りました。

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質問1)
出張旅費特例における実費精算方式の場合、
従業員の立替実費の領収証は必要ですか?不要ですか?

質問2)
領収証紛失のケースで、出張旅費特例における
社内規程に基づかない概算払(都度)方式と扱うことは可能ですか?

【参考条文・通達・URL等】

国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/107-2.pdf

国税庁 インボイス制度~ 応用編 ~
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-048_03.pdf#page=12



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