[soudan 21496] 簡易課税における役員社宅の水道光熱費徴収の事業区分
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・建設業
・会社は第三者から事務所兼居住用家屋を賃貸し、
 居住用部分を役員社宅として利用しております。
・家賃と水道光熱費を本人負担として徴収しています。
・家賃は定額ですが、水道光熱費は月によって金額が異なります。

【質  問】

① 消費税簡易課税の事業区分は水道光熱費の収入は
「建物等の資産の貸付けに際し賃貸人が
その賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の
実費に相当するいわゆる共益費は、
建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。」
という事で第6種という考えでよろしいでしょうか?
それとも、「会社が購入した電気・ガス・水道を、
そのまま役員個人に販売する取引」という事で
第2種という形になるのでしょうか?

② 仮に会社が実額を水道光熱費として徴収し、
立替金処理をする場合、経理処理の他にどういった事が
必要とされるでしょうか?(例えば:事務所用と居住用の
区分がメーター等で明確にならない場合は認めらない等)

【参考条文・通達・URL等】

・消費税法基本通達10-1-14「資産の貸付けに伴う共益費」
・【照会】「テナントから領収するビルの共益費」



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