[soudan 21486] 匿名組合への出資持分の譲渡について
2026年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・ 外国法人A (日本の非居住者、台湾居住、
日本のTKに組合員として出資、営業者である法人Bとは資本関係なし・
TK事業には出資のみ、日本にPEはないと考えています。)
・ 内国法人B (日本のGK、TKの営業者)
・ 匿名組合 (日本国内の不動産及び設備を運用、営業者は法人B)

【質  問】

<質問①>
内国法人Bが営業者として運営している匿名組合に対して、
匿名組合契約に基づき台湾法人Aが出資。
その出資(持ち分)を他社に譲渡し、譲渡益が生じた場合の、
外国法人Aの日本の法人税法上の取り扱いについてご教示ください。

「日台民間租税取決め」の第13条4項(譲渡収益)及び第6条2項(不動産所得)により、
組合の資産のほとんどが「国内に所在する不動産」であるため、
日本で課税→法人Aは非居住者のため納税管理人を任命して、
出資持分の譲渡益に対して日本で法人税の申告・納付(地方税の申告は不要)を行う、
と考えたのですが、ご見解をご教示頂けますでしょうか?

<質問②>
同様の取引で、組合への出資者が、台湾の非居住者が法人(A)ではなく、
個人Aであった場合(同様に日本国内にPEなし)の
個人Aの日本の所得税法上の取り扱いについてご教示ください。

「日台民間租税取決め」の第13条4項(譲渡収益)及び第6条2項(不動産所得)により、
組合の資産のほとんどが「国内に所在する不動産」であるため、
日本で課税→「組合財産に対する持分の譲渡」と考えて、
総合課税の譲渡所得として申告(国税不服審判所平成14年7月1日付裁決)を行う、
と考えたのですが、ご見解をご教示頂けますでしょうか?

どうぞよろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

・日台民間租税取決め 第6条2項、13条4項
・国税不服審判所平成14年7月1日付裁決



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!