[soudan 21490] 簡易課税における原状回復費用の事業区分等について
2026年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税
【対象顧客】
法人
【前 提】
対象法人:不動産賃貸業(居住用ではなく店舗用不動産)
簡易課税適用
賃借人の退去に際し、賃借人が負担すべき原状回復費用相当額を受領しました。
受領時点では、法人が賃借人に代わって原状回復工事を行う予定であったことから、
原状回復工事の対価として課税売上に計上し、
簡易課税の事業区分については第3種事業として処理しております。
しかし、その後、当該賃貸不動産を取り壊すこととなったため、
実際には原状回復工事を行わないこととなりました。
なお、賃借人から受領した原状回復費用相当額については、返還せず法人が収受します。
【質 問】
原状回復費用相当額を受領した時点では原状回復工事を行う予定であったものの、
その後工事を行わないこととなった場合、当初の第3種事業としての処理のままでよいでしょうか。
なお、第3種事業には該当しないと考える場合、当該収入は簡易課税上、
いずれの事業区分に該当することになりますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税
【対象顧客】
法人
【前 提】
対象法人:不動産賃貸業(居住用ではなく店舗用不動産)
簡易課税適用
賃借人の退去に際し、賃借人が負担すべき原状回復費用相当額を受領しました。
受領時点では、法人が賃借人に代わって原状回復工事を行う予定であったことから、
原状回復工事の対価として課税売上に計上し、
簡易課税の事業区分については第3種事業として処理しております。
しかし、その後、当該賃貸不動産を取り壊すこととなったため、
実際には原状回復工事を行わないこととなりました。
なお、賃借人から受領した原状回復費用相当額については、返還せず法人が収受します。
【質 問】
原状回復費用相当額を受領した時点では原状回復工事を行う予定であったものの、
その後工事を行わないこととなった場合、当初の第3種事業としての処理のままでよいでしょうか。
なお、第3種事業には該当しないと考える場合、当該収入は簡易課税上、
いずれの事業区分に該当することになりますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
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