[soudan 21480] 非居住者役員の東京滞在用マンションの経費処理について
2026年9月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

CGデザイン制作業
代表者がカナダに在住(日本人)

【質  問】

代表取締役はカナダ・バンクーバー在住(日本の非居住者)で、
業務のため年に数回、一定期間日本に滞在します。
ホテルよりコスト面で合理的なため、東京の賃貸マンションを
法人名義で契約(12ヶ月)し、
滞在時の宿泊場所として使っています。
日本滞在時以外は使用していません。


弊社は役員・社員を問わず社宅や住宅手当の制度はなく、
業務上の遠隔地滞在にかかる宿泊費は実費で会社負担としています。
本件もその延長として、社宅ではなく「出張時の宿泊費」として
全額会社負担・経費処理したいと考えています。


お伺いしたい点は次の3点です。


①法人名義の長期賃貸借であっても、
上記の実態であれば社宅(役員への経済的利益)ではなく
旅費として整理することは税務上成立するか。

②調査で社宅認定されるリスクをどう見るか。

③その整理を維持するために、旅費規程の整備、
滞在日数の記録など、実務上押さえておくべき要件や証拠はなにか。


本人は会社設立前、別のスタジオと業務委託契約(カナダで納税)の形で、
日本のアパートや家族分を含む航空券を経費として精算していました。
今回は役員という立場になりますが、同様の扱い(特に家族の航空券)は可能か。
役員給与(定期同額給与)との関係で問題になる点があれば教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-15:経済的利益の範囲(住宅の無償・低額提供を含む)
所得税基本通達36-40、36-41:役員に貸与した住宅の「賃貸料相当額」の計算。
これを徴収しないと差額が給与扱い
法人税法34条:役員給与の損金不算入。経済的利益が定期同額給与に当たらないと
損金にもならない(法人税基本通達9-2-9、9-2-10)



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