[soudan 21479] 個人事業の生前開業と相続の判断基準
2026年9月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父が長年、個人事業主として、卸売業を営んでる方がいます。
その息子は、その個人事業主である父の会社の
従業員として、給料をもらって働いております。
父は70歳を超えた頃から体調を悪くしたのもあり、
実際はその息子が卸売業を切り盛りしておりますが、
立場は父の会社の従業員として、個人事業主である
父から給与をもらって働いておりました。
そのような形態で10年近くやってきましたが、
青色申告会からの助言により、その息子が個人事業主として
開業届を出し、個人事業主として事業を行うことにしました
とのことです(父も息子も青色申告会の会員であり、
青色申告会にて申告書等を提出しています。)
その息子は、父が個人事業主として営んでいた場所と同じ場所で、
卸売業として開業しました。
ところが、その息子が開業して2ヶ月ほど経った後、
父が亡くなってしまいました。
なお、息子の開業届や青色申告承認申請書などは、
父が亡くなる1ヶ月半前に、亡くなる2ヶ月前の日を
開業日として提出されていますが、父の廃業等届出や
消費税事業廃止届出は、息子の開業の日の前日を
事業廃止年月日として、父が亡くなった後の
準確定申告提出の時に、同時に提出されています。
【質 問】
結果として、息子の開業後すぐに、父が亡くなっただけとのことですが、
この場合、その息子の開業届は、新規に開業したと認められるのでしょうか?
それとも、相続として取り扱われるのでしょうか?
相続として取り扱われるのか、それとも新規の開業として
取り扱われるのかの基準は、所得税と消費税において、
どのようなものがありますか?
ちなみに、相続として取り扱われる場合、消費税の
「相続があった場合の納税義務の免除の特例」によって、
息子は課税事業者となりますが、現在、新規開業として、
消費税の申告はしていない状況です(免税事業者としている状況です)
[参考]
ちなみに、息子の開業届や青色申告承認申請書などを
提出して間もなく、父の直近3年分の所得税と消費税について、
税務調査に入りたいと連絡がありました。
ところが、税務調査の日の直前に、税務調査を
実施することなく、父は亡くなっています。
父が亡くなった後に、税務調査は行われていまして、
息子が対応し、直近年(準確定年の前年)の経費の集計ミスによる
二重計上が見つかり、直近年の所得税・消費税について、
修正申告を行っております。
税務調査が行われてから、終了するまで(修正申告を
行うということになるまで)、数ヶ月かかりました。
(資料を税務署が預かって調査することになったのですが、
税務署が忙しくてなかなか取りかかれなかったとのことで
数ヶ月かかりました。)
税務調査が行われてから終了するまで(修正申告を
行うということになるまで)に、父の準確定申告書、
廃業等届出や消費税事業廃止届出の提出、息子の開業年の
所得税の確定申告書の提出も行われているのですが、
税務調査において、全く問題にされず(全く話題にもされずに)
税務調査は、終了しました。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第12条、消費税法第10条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父が長年、個人事業主として、卸売業を営んでる方がいます。
その息子は、その個人事業主である父の会社の
従業員として、給料をもらって働いております。
父は70歳を超えた頃から体調を悪くしたのもあり、
実際はその息子が卸売業を切り盛りしておりますが、
立場は父の会社の従業員として、個人事業主である
父から給与をもらって働いておりました。
そのような形態で10年近くやってきましたが、
青色申告会からの助言により、その息子が個人事業主として
開業届を出し、個人事業主として事業を行うことにしました
とのことです(父も息子も青色申告会の会員であり、
青色申告会にて申告書等を提出しています。)
その息子は、父が個人事業主として営んでいた場所と同じ場所で、
卸売業として開業しました。
ところが、その息子が開業して2ヶ月ほど経った後、
父が亡くなってしまいました。
なお、息子の開業届や青色申告承認申請書などは、
父が亡くなる1ヶ月半前に、亡くなる2ヶ月前の日を
開業日として提出されていますが、父の廃業等届出や
消費税事業廃止届出は、息子の開業の日の前日を
事業廃止年月日として、父が亡くなった後の
準確定申告提出の時に、同時に提出されています。
【質 問】
結果として、息子の開業後すぐに、父が亡くなっただけとのことですが、
この場合、その息子の開業届は、新規に開業したと認められるのでしょうか?
それとも、相続として取り扱われるのでしょうか?
相続として取り扱われるのか、それとも新規の開業として
取り扱われるのかの基準は、所得税と消費税において、
どのようなものがありますか?
ちなみに、相続として取り扱われる場合、消費税の
「相続があった場合の納税義務の免除の特例」によって、
息子は課税事業者となりますが、現在、新規開業として、
消費税の申告はしていない状況です(免税事業者としている状況です)
[参考]
ちなみに、息子の開業届や青色申告承認申請書などを
提出して間もなく、父の直近3年分の所得税と消費税について、
税務調査に入りたいと連絡がありました。
ところが、税務調査の日の直前に、税務調査を
実施することなく、父は亡くなっています。
父が亡くなった後に、税務調査は行われていまして、
息子が対応し、直近年(準確定年の前年)の経費の集計ミスによる
二重計上が見つかり、直近年の所得税・消費税について、
修正申告を行っております。
税務調査が行われてから、終了するまで(修正申告を
行うということになるまで)、数ヶ月かかりました。
(資料を税務署が預かって調査することになったのですが、
税務署が忙しくてなかなか取りかかれなかったとのことで
数ヶ月かかりました。)
税務調査が行われてから終了するまで(修正申告を
行うということになるまで)に、父の準確定申告書、
廃業等届出や消費税事業廃止届出の提出、息子の開業年の
所得税の確定申告書の提出も行われているのですが、
税務調査において、全く問題にされず(全く話題にもされずに)
税務調査は、終了しました。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第12条、消費税法第10条
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