[soudan 21478] 居住用建物の資本的支出等があった場合の仕入税額控除・高額特定資産の判定について
2026年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

建設業の甲社は7月決算であり、税込経理を行っている。
兼業収入として不動産収入がある。
当期の9月に税込1,070万円で居住用建物を購入し、
3月には塗装工事(230万円・税込)を行った。

【質  問】

取得時の1,070万円は居住用賃貸建物に
係る控除対象外消費税額等として税区分は「対象外」として処理し、
3月の塗装工事が資本的支出となる場合は230万円も「対象外」となり、
修繕費となる場合は仕入税額控除の対象となる、
との理解で宜しいでしょうか。
また高額特定資産の要件である税抜1,000万円の
以上であるかどうかは、当初の取得価額1,070万円で判断し、
その後の塗装工事230万円が資本的支出であっても、
収益的支出でも影響されない(当初の取得価格は
税抜972万円であるため)高額特定資産ではない、
との認識で宜しいでしょうか。

ご教示の程よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm



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