[soudan 21464] 相続税事案の収益認識時期
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
当事務所における相続税申告事案について、
収益認識をいつにするかという問題があります。
当該事務所では、登記事案が完了した翌月末に
顧客へ請求するというルールとしています。
例
相続税申告期限 12月17日
実際の相続税申告日 12月5日
顧客への請求書発行日 1月31日
【質 問】
所得税法36条においては、その年分の各種所得の
金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に
算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額とされています。
当事務所では相続税申告事案について、
申告が完了した月の翌月末に請求書を発行し、
かつ売上を認識する基準としています。
前提条件のような事案がある場合、
当社の基準でいくと12月に収入を認識せず、
翌月1月末に計上することとなります。
このような処理の場合、
所法36条に違反しているということになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第36条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
当事務所における相続税申告事案について、
収益認識をいつにするかという問題があります。
当該事務所では、登記事案が完了した翌月末に
顧客へ請求するというルールとしています。
例
相続税申告期限 12月17日
実際の相続税申告日 12月5日
顧客への請求書発行日 1月31日
【質 問】
所得税法36条においては、その年分の各種所得の
金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に
算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額とされています。
当事務所では相続税申告事案について、
申告が完了した月の翌月末に請求書を発行し、
かつ売上を認識する基準としています。
前提条件のような事案がある場合、
当社の基準でいくと12月に収入を認識せず、
翌月1月末に計上することとなります。
このような処理の場合、
所法36条に違反しているということになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第36条
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