[soudan 21443] 子会社株式簿価減額特例の適用があるかどうか
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
完全支配関係内みなし配当等の額については、
そもそも当該規定の適用除外になる理解です。
法令119の3⑩
【質 問】
①法令119の3⑩の前提文で、
当該内国法人において法第六十一条の二第十七項の
規定の適用があるものに限る。
例えば、みなし配当事由により株式の譲渡損益が
資本金等の額になるパターンの
ことをいっていると思っておりますが、
他の内国法人の資本金等の額がマイナスで自己株式取得の
みなし配当事由が生じたときは、
全額配当等の額となり譲渡損益(資本金等の額)が生じないです。
【税務仕訳】
内国法人:現預金100/配当金100(全額益金不算入)
発行法人:利益積立金額100/現預金100
この場合であっても、
法令119の3⑩
「当該内国法人において法第六十一条の二第十七項の
規定の適用があるものに限る。」に該当し、
子会社株式簿価減額特例の適用はなしでいいのでしょうか。
②令和2年度税制改正の解説P.477
当該他の内国法人(発行法人)に対する株式の
譲渡及びこれと同様のみなし配当の発生の基因・・・・
その譲渡損益を計上しないこととされています。
そのため、完全支配関係内みなし配当等の額は、
本特例における対象配当等の額から除くとされております。
譲渡損益は資本金等の額になるから、本特例から除くといった趣旨ならば、
①では資本金等の額(譲渡損益に相当する金額)が出ておらず、
当該ケースの場合であれば、適用除外にする必要が
ないのではと思ったので、
ご質問をさせていただきました。
長々と記載されていただきましたが、
資本金等の額がマイナスの法人が自己株式の
取得によるみなし配当事由が生じたときは、
子会社株式簿価減額特例の適用があるかどうかが知りたいです。
【参考条文・通達・URL等】
・法令119の3⑩
・令和2年度 税制改正の解説 P.477
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
完全支配関係内みなし配当等の額については、
そもそも当該規定の適用除外になる理解です。
法令119の3⑩
【質 問】
①法令119の3⑩の前提文で、
当該内国法人において法第六十一条の二第十七項の
規定の適用があるものに限る。
例えば、みなし配当事由により株式の譲渡損益が
資本金等の額になるパターンの
ことをいっていると思っておりますが、
他の内国法人の資本金等の額がマイナスで自己株式取得の
みなし配当事由が生じたときは、
全額配当等の額となり譲渡損益(資本金等の額)が生じないです。
【税務仕訳】
内国法人:現預金100/配当金100(全額益金不算入)
発行法人:利益積立金額100/現預金100
この場合であっても、
法令119の3⑩
「当該内国法人において法第六十一条の二第十七項の
規定の適用があるものに限る。」に該当し、
子会社株式簿価減額特例の適用はなしでいいのでしょうか。
②令和2年度税制改正の解説P.477
当該他の内国法人(発行法人)に対する株式の
譲渡及びこれと同様のみなし配当の発生の基因・・・・
その譲渡損益を計上しないこととされています。
そのため、完全支配関係内みなし配当等の額は、
本特例における対象配当等の額から除くとされております。
譲渡損益は資本金等の額になるから、本特例から除くといった趣旨ならば、
①では資本金等の額(譲渡損益に相当する金額)が出ておらず、
当該ケースの場合であれば、適用除外にする必要が
ないのではと思ったので、
ご質問をさせていただきました。
長々と記載されていただきましたが、
資本金等の額がマイナスの法人が自己株式の
取得によるみなし配当事由が生じたときは、
子会社株式簿価減額特例の適用があるかどうかが知りたいです。
【参考条文・通達・URL等】
・法令119の3⑩
・令和2年度 税制改正の解説 P.477
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