[soudan 21463] 整体費用
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・数年前に仕事中に首を痛めて、それ以来数カ月に一度再発している
・首を痛める都度仕事を休業している
・整形外科に通って医師の指導のもとリハビリを
しながら仕事をしたいが、病院の営業時間内で通えない為、
整体や骨盤矯正などをサービスとしているカラダファクトリーに
通っている→https://karada39.com/

【質  問】

・病院ではないですが、リハビリの一環として医療費控除の対象になるでしょうか?
・営業を続けるための費用として、医療費控除ではなく
必要経費での計上は難しいでしょうか?
事実認定ということでしたら、事例は何かありますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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