[soudan 21462] レベニューシェアで継続収入がある場合の法人成り
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

相談内容の前提
・会社員勤めで、副業として個人事業で法人設立を検討中の相談者
・相談者は、取引先から依頼されたソフトの開発・運用・保守・カスタマーサポートを行い、
 販売実績に応じて本ソフトの売上に基づく粗利の30%の報酬を貰う。
 なお、このソフトの知的財産権(著作権、特許権、ノウハウ)はすべて取引先に帰属する。
・この契約には、取引先が事業譲渡をした場合の精算金の取り交わし(事業売却価格の3%など)や、
 契約期間の中途解約による違約金の設定がある。
・上記のような取引先が複数あり、1社については法人設立後には法人に契約を変更することの承認を受けている。
 ほかの取引先にはまだ確認していない。

【質  問】

①本件レベニューシェアの収入を法人成りして引き継ぐ場合には、
営業権などの権利を認識して、法人から個人に対して対価の支払いが必要でしょうか。
私見では、継続的な業務委託契約とみることもでき、売上に応じて変わることから見込みも難しく、
現在月10万円ほどのため、評価は必要ではないと思っております。

②取引先によっては、法人契約を許可するところもあれば、名義変更を許可しないところもあると考えられます。
この場合、個人でも法人でもレベニューシェアの入金が発生することになります。
通常は法人と個人で同一事業を行うことは租税回避につながることから、認められないと思いますが、
こういった状況によっては認められるでしょうか?

もし認められる場合には、個人で事業所得として計算することは合理的でしょうか。
規模的に雑所得として計算することも検討しています。
また、法人契約を認められず、個人口座に入金されたとしても法人の売上として計上(役員貸付金/売上高)する処理も可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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