[soudan 21444] 海外の元自宅を帰国後に売却した場合の3,000万円特別控除
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

税目:所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

対象顧客:個人

前提条件:
・個人Aは海外の家屋とその敷地を単独所有し、2025年の帰国まで主たる住居として
 使用していました。2026年に家屋と敷地を一緒に売却しました。売却時は日本の居住
 者で、非永住者には該当せず、譲渡益は日本の課税対象です。

・家屋は特例適用だけを目的とする入居、仮住まい又は別荘ではありません。賃貸・
 事業利用はなく、退去後は空室のまま、取り壊さずに売却しています。

・買主は、Aの配偶者・直系血族、生計を一にする親族又は売却後に当該家屋で同居
 する親族ではありません。また、Aの内縁関係者、Aからの金銭等で生計を維持する者
 及びこれらの者と生計を一にする親族でもなく、A、これらの関係者又はAの使用人と
 その同一生計親族による支配関係がある法人にも該当しません。

・2024年・2025年に、自己居住用財産の3,000万円特別控除、又は居住用財産の譲渡
 損失に係る損益通算・繰越控除の適用を受けていません。2024年~2026年に、居住用
 財産の買換え・交換の特例も利用していません。

・今回売却した家屋・敷地について、収用等の特別控除は利用しません。

・2023年~2028年を入居年とする別の住宅について、住宅借入金等特別控除又は認定
 住宅新築等特別税額控除を利用しないものとします。

質問:
1.租税特別措置法35条1項は資産の所在地を国内に限定していないため、同法施行令
 23条の要件を満たす元自宅であれば、海外所在でも3,000万円特別控除を適用できる
 と考えています。上記は退去翌年の売却であり、退去から3年経過日の属する年末ま
 でという期限内です。この前提で適用可能とする当てはめでよいでしょうか。

2.本件の家屋は海外にあるため、日本の戸籍の附票等では居住歴を確認できませ
 ん。こうした海外の居住用不動産について3,000万円特別控除を適用する場合、過去
 に居住していたことを示す申告添付書類として、実務上はどのような資料を提出する
 のが一般的でしょうか。

参考URL:
国税庁No.3302「マイホームを売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
国税庁No.1211-1「住宅借入金等特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm



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