[soudan 21448] 1次相続における未分割財産の帰属について
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Bの死亡時(R8.4.1)に、Bの配偶者A(H20.6月死亡)の
未分割財産(自宅建物及び敷地(A所有))が残されていた。
Aの相続人は、B、C(A・Bの子)及びD(Cの夫かつA・Bの養子)であり、
A~Dの4人が居住していた。なお、Bの相続人はC及びDである。
また、Aの相続等に関する事実関係としては、次のとおり。
1.自宅建物・敷地の分割協議書は当時作成していなかった。
2.Aの預貯金は、すべてBが相続した。
3.Aの死後、自宅建物・敷地の固定資産税は、Bが納付していた。
4.今回、Bの相続に当たり、R8.4.28付けでAの相続財産の分割協議書(CとDによる)を作成し、
不動産登記を行っている(当該土地・建物につき相続による所有権移転A→D、令和8年4月30日受付)
【質 問】
遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って生じるとされているため(民法909条)、
前述の遺産分割協議書どおりに考えると、当該不動産は、Bの相続財産に含まれないこととなる。
よって、次の懸念もあるが、これを肯定する理由も乏しく、Bの相続財産に含まれないと考えてよろしいでしょうか。
懸念としては、前提の1~4から、Bの死亡時における当該不動産の実質的な所有関係が不明瞭であり、
少なくともBは共有持分があるのでないかという考え方もあること。
【参考条文・通達・URL等】
(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Bの死亡時(R8.4.1)に、Bの配偶者A(H20.6月死亡)の
未分割財産(自宅建物及び敷地(A所有))が残されていた。
Aの相続人は、B、C(A・Bの子)及びD(Cの夫かつA・Bの養子)であり、
A~Dの4人が居住していた。なお、Bの相続人はC及びDである。
また、Aの相続等に関する事実関係としては、次のとおり。
1.自宅建物・敷地の分割協議書は当時作成していなかった。
2.Aの預貯金は、すべてBが相続した。
3.Aの死後、自宅建物・敷地の固定資産税は、Bが納付していた。
4.今回、Bの相続に当たり、R8.4.28付けでAの相続財産の分割協議書(CとDによる)を作成し、
不動産登記を行っている(当該土地・建物につき相続による所有権移転A→D、令和8年4月30日受付)
【質 問】
遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って生じるとされているため(民法909条)、
前述の遺産分割協議書どおりに考えると、当該不動産は、Bの相続財産に含まれないこととなる。
よって、次の懸念もあるが、これを肯定する理由も乏しく、Bの相続財産に含まれないと考えてよろしいでしょうか。
懸念としては、前提の1~4から、Bの死亡時における当該不動産の実質的な所有関係が不明瞭であり、
少なくともBは共有持分があるのでないかという考え方もあること。
【参考条文・通達・URL等】
(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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