[soudan 21449] 配偶者が被保険者である死亡保険について
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲:被相続人
乙:相続人(被相続人の配偶者)
丙:相続人(被相続人の子)
死亡保険契約(共済契約)
・契約者(共済掛金負担者):甲
・被保険者(被共済者):乙
・死亡保険(共済)受取人:丙
・死亡保険(共済)金額:50万円
・相続発生時の解約返戻金相当額:40万円
【質 問】
(1)相続後、共済の契約を被共済者である配偶者乙が承継した場合
①相続税の計算にあたっては、解約返戻金相当額40万円が相続財産であり、
乙が40万円を取得した形で税額計算をするという考え方でよろしいでしょうか。
②将来、乙が死亡したときに丙が受け取る死亡保険金は、乙の相続税の計算上、
相続税の非課税対象となる死亡保険金と考えてよろしいでしょうか。
(2)相続後、共済の契約を相続人丙が承継した場合
①相続税の計算にあたっては、解約返戻金相当額40万円が相続財産であり、
丙が40万円を取得した形で税額計算をするという考え方でよろしいでしょうか
②将来、乙が死亡したときに丙が受け取る死亡保険金は、被相続人乙が保険料を
負担した契約ではないため、乙の相続税における相続税の課税対象とならないと考えてよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲:被相続人
乙:相続人(被相続人の配偶者)
丙:相続人(被相続人の子)
死亡保険契約(共済契約)
・契約者(共済掛金負担者):甲
・被保険者(被共済者):乙
・死亡保険(共済)受取人:丙
・死亡保険(共済)金額:50万円
・相続発生時の解約返戻金相当額:40万円
【質 問】
(1)相続後、共済の契約を被共済者である配偶者乙が承継した場合
①相続税の計算にあたっては、解約返戻金相当額40万円が相続財産であり、
乙が40万円を取得した形で税額計算をするという考え方でよろしいでしょうか。
②将来、乙が死亡したときに丙が受け取る死亡保険金は、乙の相続税の計算上、
相続税の非課税対象となる死亡保険金と考えてよろしいでしょうか。
(2)相続後、共済の契約を相続人丙が承継した場合
①相続税の計算にあたっては、解約返戻金相当額40万円が相続財産であり、
丙が40万円を取得した形で税額計算をするという考え方でよろしいでしょうか
②将来、乙が死亡したときに丙が受け取る死亡保険金は、被相続人乙が保険料を
負担した契約ではないため、乙の相続税における相続税の課税対象とならないと考えてよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
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