[soudan 21445] ドイツの不動産の贈与を受ける場合の取り扱い
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

ドイツ在住の母が所有するドイツにある不動産(アパート)を納税者Aとその妹Bが生前贈与を受けます。
Aは、40年以上日本在住
Bは、30年以上前からドイツ在住

【質  問】

日本在住のAが贈与を受ける場合の贈与税について、以下の点について教えてください。
①日本における贈与税の計算において、ドイツにあるアパート(土地付建物)の
 課税価格となる評価額を求める場合、どのような算定方法がありますでしょうか。
 また、貸家建付地や借家権割合の調整は同様に行うことは可能でしょうか。
 ※ドイツでは贈与税の基礎控除が大きいため、日本でのみ贈与税の申告対象となることが考えられ、
  ドイツにおける贈与税の申告がないことを前提でご質問させていただいております。

②ドイツでAのほかBに対しても贈与税が課税された場合、Bの贈与税もAの外国税額控除の対象になるのでしょうか。

③贈与税に関して、租税条約(日独租税協定)が適用対象となる事項はありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第21条の8
贈与税に係る外国税額控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16b/01.htm

日独租税協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000138400.pdf



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