[soudan 21460] 公益財団法人に対して遺贈寄附が行われた場合
2026年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

その他(遺言執行者)

【前  提】

前提
●相続開始日 R7.11月
●相続人はいない
●資産は預金および不動産
●「すべての財産を換価し、費用弁済したうえで公益財団法人に遺贈」の遺言書あり
●公益財団法人に対する通知は、R7.12月

●相続開始日における不動産の時価は3000万
●R8.7月 2000万にて不動産売却
●後日、預金も含め、公益財団法人に遺贈(寄附)する

【質  問】

1)この不動産譲渡は所得税法59条のみなし譲渡
(法人に対する遺贈)に当てはまると考えています。
準確定申告の申告および納税義務者は
公益財団法人でよいでしょうか

2)R7年分の準確定申告
申告期限は遺言の通知を行った日から4か月以内
相続開始日の不動産の時価3000万が譲渡収入でよいですか

3)公益財団法人に対する寄附になるので
寄付金控除の適用を受けたいと考えていますが
寄附金受領証は送金時に、送金金額による発行となる見込みです。
(現時点では、発行はできないと言われています)

この場合、いったん寄附金控除なしで申告後、更正の請求となりますか
また、受領証の日付は送金日になる見込みなのでR8になりますが問題ありませんか

4)仮に、同じ内容の遺言があった場合
相続人がいる場合には
準確定申告の申告および納税義務者は相続人になりますか

【参考条文・通達・URL等】

税務大学校「換価遺言が行われた場合の課税関係について」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/index.htm



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