[soudan 21461] 食事を支給したときの食事の評価(食事を作るために直接かかった費用)
2026年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
所得税法基本通達36-38において、
2つの区分(使用者調理と使用者購入)の扱いが示されています。
食事の評価
36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(昭50直法6-4、直所3-8改正)
(1) 使用者が調理して支給する食事
その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事
その食事の購入価額に相当する金額
【質 問】
質問①
所得税法基本通達36-38における2つの区分(使用者調理と使用者購入)について、
以下のタックスアンサーが補足していますが、
同じタックスアンサーにおいて、外注調理のケースが言及され、
例外扱いが令和5年分から追記されています。
この追記された背景を教えてください。
例えば、何か裁判例や裁決事例があり、追記されるに至ったのでしょうか?
質問②
「請求する材料費その他の費用の内訳が適正かつ明確に
区分されているとき」とは、以下のどちらで解釈すべきでしょうか?
解釈1. 「食材費のみの一式」と「その他管理費等の一式」が、
請求書・契約書において適正かつ明確に区分されている。
解釈2. 「食材費」だけでは足りず、
「食材費の内訳(米・豚肉・キャベツ・塩...等々の金額)」が、
請求書・契約書において適正かつ明確に区分されている。
個人的な経験では解釈1.の内容しか見たことがなく、
解釈2.は非現実的でそもそも給食業者も対応不能であり、
解釈1.で現行のタックスアンサーの例外が適用できると理解しています。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.2594 食事を支給したとき
令和4年のタックスアンサーNo.2594
https://web.archive.org/web/20230304052605/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
令和5年のタックスアンサーNo.2594
https://web.archive.org/web/20240306102754/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
※ 会社などが社員食堂の運営を外部の業者に委託している場合であっても、
その外部の業者に対して1社内の食堂や調理場等の施設を無償で使用させ、
かつ、2食事の材料等を提供している場合(その外部の業者が材料等の
仕入れを行うこととしている場合で、その外部の業者が会社に請求する材料費
その他の費用の内訳が適正かつ明確に区分されているときを含みます。)には、
上記2と同様に、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の
合計額を食事の価額として差し支えありません。
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
所得税法基本通達36-38において、
2つの区分(使用者調理と使用者購入)の扱いが示されています。
食事の評価
36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(昭50直法6-4、直所3-8改正)
(1) 使用者が調理して支給する食事
その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事
その食事の購入価額に相当する金額
【質 問】
質問①
所得税法基本通達36-38における2つの区分(使用者調理と使用者購入)について、
以下のタックスアンサーが補足していますが、
同じタックスアンサーにおいて、外注調理のケースが言及され、
例外扱いが令和5年分から追記されています。
この追記された背景を教えてください。
例えば、何か裁判例や裁決事例があり、追記されるに至ったのでしょうか?
質問②
「請求する材料費その他の費用の内訳が適正かつ明確に
区分されているとき」とは、以下のどちらで解釈すべきでしょうか?
解釈1. 「食材費のみの一式」と「その他管理費等の一式」が、
請求書・契約書において適正かつ明確に区分されている。
解釈2. 「食材費」だけでは足りず、
「食材費の内訳(米・豚肉・キャベツ・塩...等々の金額)」が、
請求書・契約書において適正かつ明確に区分されている。
個人的な経験では解釈1.の内容しか見たことがなく、
解釈2.は非現実的でそもそも給食業者も対応不能であり、
解釈1.で現行のタックスアンサーの例外が適用できると理解しています。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.2594 食事を支給したとき
令和4年のタックスアンサーNo.2594
https://web.archive.org/web/20230304052605/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
令和5年のタックスアンサーNo.2594
https://web.archive.org/web/20240306102754/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
※ 会社などが社員食堂の運営を外部の業者に委託している場合であっても、
その外部の業者に対して1社内の食堂や調理場等の施設を無償で使用させ、
かつ、2食事の材料等を提供している場合(その外部の業者が材料等の
仕入れを行うこととしている場合で、その外部の業者が会社に請求する材料費
その他の費用の内訳が適正かつ明確に区分されているときを含みます。)には、
上記2と同様に、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の
合計額を食事の価額として差し支えありません。
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