[soudan 21466] 前回相続の遺産分割と名義預金について
2026年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

今回の被相続人は父
相続人は長女、二女の2名です。


25年前に母の相続があり、
相続人は父、長女、二女の3名
相続財産は預金1億5000万円
父(今回の被相続人)が預金1億円、
長女が預金2500万円、二女が預金2500万円の取得をすることで
遺産分割協議が整い、遺産分割協議書も作成し、相続税申告もされました。


しかし、父(今回の被相続人)は、相続手続において
長女、二女に無断で、長女名義の預金口座、二女名義の預金口座を作り、
そこに2500万円ずつ入金させ、その預金通帳を長女、二女に渡しませんでした。

また、その後に長女名義、二女名義の口座から、
父が独断で預金を引き出していました。

引き出された預金の使途は不明です。

長女、次女は、父に対して何もいうことができないまま、
月日は流れ、今年、父が亡くなり、長女、次女は父親が作った
この預金口座の存在を知りました。


預金通帳を確認したところ数回にわたって引出されていたため、
父の相続開始時点での残高は長女名義の口座は600万円、
次女の口座は1800万円となっていました。


【質  問】

この長女名義、次女名義の預金の原資は母の相続で
長女、次女が取得すべき預金と推定されますが、
その後に父が独自に管理、費消して残高が当初よりも減っています。

この預金は今回相続税申告の課税対象となるでしょうか?

また、長女、次女は父に対して返還請求権を有していたとして、
今回の相続税申告において債務控除
長女2500万円-通帳残600万円=1900万円
二女2500万円-通帳残1800万円=700万円
は可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達 203 預貯金の評価
相続税法基本通達 第13条 債務控除関係



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