[soudan 21456] 仕入税額控除の売上対応関係について
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

建設業
第二会社方式による事業再生のため事業を売却し特別清算を申し立て予定
R8.5会社解散 R8.7解散申告
今期R8.6~清算中事業年度中

【質  問】

基準期間判定により消費税納税義務有(原則課税)
今期中に、事業再生コンサルタント料と弁護士報酬を
合計1,000万円支払しました。
この課税仕入の対応関係についてご教示ください。

当期の課税売上はゼロであるため、課税売上割合もゼロになります。

正常な事業活動事業年度の課税売上割合は99%でした。
(前期は不動産の整理があったため、課税売上割合は70%)
本業の売上は消費税の課税対象ですが、
その事業の再生のために支払う手数料(課税仕入)は
課税売上に対応する課税仕入として扱ってもよいものでしょうか。

今期事業年度で還付申告は可能でしょうか。

ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法第30条第2項



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