[soudan 21455] 不動産信託受益権の建物の消費税
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・課税事業者の法人が不動産信託受益権を購入します。
・買主宛の物件詳細資料
信託不動産価格 11,400,000円
内訳 土地 9,090,360円、建物2,309,640円
建物消費税相当額なし 売主が個人のため非課税
・重要事項説明書には消費税・地方消費税に関する事項に
「課税対象取引には該当しません」となっています。
【質 問】
売主が事業者ではない一般の個人から建物を購入する場合は
消費税がかからないことは承知していますが、
経過措置の80%控除をすることもできないということでしょうか。
控除することができない場合、その理由が消費税課税の
4要件を満たさないからなのか、
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合に該当しないからなのか、
理由がよく理解できなかったので、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー №3240 個人が事業用建物を譲渡した場合の消費税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3240.htm
№6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・課税事業者の法人が不動産信託受益権を購入します。
・買主宛の物件詳細資料
信託不動産価格 11,400,000円
内訳 土地 9,090,360円、建物2,309,640円
建物消費税相当額なし 売主が個人のため非課税
・重要事項説明書には消費税・地方消費税に関する事項に
「課税対象取引には該当しません」となっています。
【質 問】
売主が事業者ではない一般の個人から建物を購入する場合は
消費税がかからないことは承知していますが、
経過措置の80%控除をすることもできないということでしょうか。
控除することができない場合、その理由が消費税課税の
4要件を満たさないからなのか、
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合に該当しないからなのか、
理由がよく理解できなかったので、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー №3240 個人が事業用建物を譲渡した場合の消費税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3240.htm
№6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm
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