[soudan 21459] たまたま土地の譲渡があった場合の「課税売上割合に準ずる割合」の承認を受けた課税期間中に、有価証券の譲渡もあった場合の取扱いについて
2026年9月07日
こんにちは。

【前  提】

課税売上割合 2024.3期  99.9080%★
       2025.3期  99.8131%
       2026.3期  99.7439%☆
       ★―☆=0.164% ⇒ 5%以内

課税売上割合に準ずる割合
=分子:3年間の課税資産の譲渡等の対価の額の合計/
 分母:3年間の資産の譲渡等の対価の額の合計
=99.8217

【質  問】

今期、複数ある工場(土地、建物)の一つを譲渡(単発)することにより
課税売上割合が大幅に低下する見込みであるため、
消費税法第30条第3項に基づき「課税売上割合に準ずる割合」
の承認を受けることを検討しております。

一方、同一課税期間中に、多額の有価証券の譲渡も予定しております。

消費税法上、有価証券の譲渡対価の額はその5%相当額を課税
売上割合の計算上の分母に算入することとされております
(消費税法施行令第48条第5項)。

そこで御教示いただきたいのは、以下の点です。

土地の譲渡を理由として承認を受けた「課税売上割合に準ずる割合」
(前3年通算課税売上割合または前課税期間の課税売上割合の
いずれか低い割合)は、承認時点で確定した過去の実績値に基づく
固定的な割合であるところ、これを仕入税額控除の計算に用いる場合、
当期中に生じる有価証券譲渡対価の5%相当額について、
承認済みの割合に別途反映・調整する必要があるのか、
それとも承認された割合をそのまま用いてよく、
有価証券譲渡に関する調整は一切不要と解してよいのか、という点です。

なお、単発の有価証券譲渡単独では、
対価の5%相当額を分母に算入する法令上の配慮が既にあることを理由に、
「課税売上割合に準ずる割合」の適用対象にはならないとされているようです。
しかし、本件のように土地の譲渡を理由として既に承認を受けている割合を
適用する期に、たまたま有価証券の譲渡も重なった場合に、
その有価証券譲渡による影響を承認済みの割合に反映させる必要があるか
否かについては、資料上明確な記載が見当たらないため、
実務上の取扱いをご教示いただけますと幸いです。

前提条件のケースですと申請する【課税売上割合に準ずる割合】は
前期課税売上割合99.7439%になるという理解です。



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