[soudan 21450] コインパーキングの乗り逃げに係る消費税の課税区分について
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

コインパーキング事業を営む法人

【質  問】

コインパーキングの収入については、精算機から印字される
ペーパーを基に把握しています。金額は少額ですが、
料金を回収できないケース(いわゆる「乗り逃げ」)が発生しています。

このような場合、会計上および消費税上、
どのように処理するのが適切でしょうか。

・料金を課税売上高として計上したうえで、
回収不能額について貸倒処理を行うのか。

・料金を売上高として計上するものの、回収不能額については
不課税取引として処理し、同額を「雑損失」等で計上するのか。

【参考条文・通達・URL等】

【A】売上発生時
消費税法4条の1項にある4要件である
(1) 国内において行うものであること
(2) 事業者が事業として行うものであること
(3) 対価を得て行うものであること
(4) 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であることとなっています。

乗り逃げのような犯罪行為にたいしても
(3)対価を得て行うものであると判断するのか?

【B】乗り逃げ時
 消費税法39条の貸倒れに該当するのか?



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