[soudan 21451] インボイス登録取消・事業年度変更について
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・不動産貸付業
・課税売上は例年、約900万円
・基準期間の課税売上高が1,000万円以下のため、
 インボイス登録取消を行った場合は免税事業者になることができる。
・令和5年10月1日 インボイス登録により、
 適格請求書発行事業者(免税→課税)
・第12期(令和5年7月~令和6年6月期) 消費税納税あり
・第13期(令和6年7月~令和7年6月期) 消費税納税あり
・第14期(令和7年7月~令和8年6月期) 消費税納税あり
・今期:第15期(令和8年7月~令和9年6月期)
・来期:第16期(令和9年7月~令和10年6月期

【質  問】

今期(第15期)に「適格請求書発行事業者の
登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。
届出書を提出した課税期間の翌課税期間の初日から登録の効力が失われ、
免税事業者となりますが、届出の期限が過ぎているため、
今期(15期)は課税事業者となっております。
早く免税事業者となるために、事業年度の変更を
(例)のように行いたいと考えております。
(例)
・登録取消の届出書提出:令和8年9月16日までに提出
・事業年度変更
今期(第15期)令和8年7月~令和8年9月期
来期(第16期)令和8年10月~令和9年9月期

①事業年度の変更を行うことにより、
第16期は免税事業者になることは可能でしょうか?
②その他、注意すべき点があれば、併せてご指摘をお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm



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