[soudan 21438] コンサルタント費用の損金又は建物取得価格
2026年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は3月決算法人の自動車ディーラーであり、
対象事業年度は2027年3月期です。

・現在、既存店舗の建替えを行っており、建替え後の
新店舗についてZEB補助金の受給を目的として、
ZEB実証事業の補助採択に関するコンサルティング契約を締結しています。

・新店舗は現在建築中であり、完成・引渡しは
翌事業年度である2027年5月頃を予定しています。


コンサルティング契約における委託業務の内容は、以下の4項目です。


1.ZEB導入に向けた事業者への説明・助言
2.ZEB導入に関する推進体制の構築サポート
3.ZEBプランナー業務
4.国の補助金執行に関する処理・報告

報酬については、基本料金500,000円(税抜)及び、
交付決定されたZEB事業費の6%の従量料金とされています。
従量料金は交付決定後70%、補助金受領後30%を支払う契約となっています。

当期において、従量料金70%に相当する**5,628,000円(税抜)**に
ついて請求を受けています。


【質  問】

上記コンサルティング費用について、法人税法上の取扱いをご教示ください。


① 当期損金算入の可否について
上記コンサルティング費用は、新店舗そのものの設計・建築工事費ではなく、
ZEB導入及びZEB補助金の採択・執行等に関するコンサルティング業務の
対価ですが、業務委託費等として2027年3月期の損金の額に算入することは可能でしょうか。

それとも、新店舗の建築・ZEB化に関連して支出する費用であることから、
法人税法施行令第54条に規定する固定資産の取得価額を構成する費用として、
建物又は建物附属設備等の取得価額に算入すべきでしょうか。

なお、新店舗は当期末時点では建築中であり、
完成・引渡しは翌期の2027年5月頃を予定しています。

② 委託業務1~4を個別に判定する必要があるか
上記委託業務1~4について、コンサルティング契約全体を
一つの取引として取得価額又は損金算入の判定を行うのでしょうか。

それとも、各業務の内容・性質に応じて個別に判定し、
例えば建物等の取得に直接関連する業務については取得価額に算入し、
補助金の申請・執行等に関する業務については当期の損金とする、
といった区分処理を行うことが可能でしょうか。

③ 報酬の按分について
上記②のように業務内容によって税務上の取扱いが異なる場合、
契約書上、業務1~4ごとの報酬額が個別に定められていないため、
コンサルティング費用を各業務に合理的に按分する必要があるでしょうか。

按分が必要な場合には、業務ごとの作業時間、
業務量、コンサルタントから取得した報酬内訳等、
どのような基準による按分が適当でしょうか。
なお、案分の結果1~4で別個に損金経理又は
取得価格の判断が可能な場合の結論はどうなるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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