[soudan 21435] 東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金は、法人税の賃上げ税制の適用する際に控除すべき補助金か否か?
2026年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
訪問介護事業
【質 問】
東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金は、
法人税の賃上げ税制の適用する際に控除すべき補助金か否か?
東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金は
法人税の賃上げ税制の適用する際に控除すべき補助金か否か?
について質問させていただきます。
東京都の制度説明では、本事業について、
「障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援する」
ことを目的とし、東京都内の障害福祉サービス等事業所が福祉・介護職員に
「居住支援特別手当」を支給する場合にその支給に要する経費を補助すると説明されています。
また、令和7年度の交付要綱でも、事業者が居住支援特別手当に係る支給に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する
とされています。
www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-05-08-202132-453?utm_source=chatgpt.com
賃上げ促進税制では、給与等支給額について、他の者から給与等の支給のために
受けた金額がある場合には、その金額を控除する仕組みになっています。
国税庁は、この控除対象となる「補塡額」について、
租税特別措置法第42条の12の5関係の通達で具体的に定めています。
措置法通達42の12の5-2です。
同通達では、「補塡額」に含まれる補助金等について、
補助金等の交付の趣旨又は目的が、その交付を受ける法人の給与等の
支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかなものを挙げています。
さらに、それ以外でも、補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は
支給単価を基礎として定められているものも補塡額に該当するとされています。
① 補助金の目的が給与負担の軽減
または
② 補助金額の算定が給与等の支給実績・支給単価を基礎としている
東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金は
法人税の賃上げ税制の適用する際に控除すべき補助金となりますでしょうか?
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
「障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援する」
ことを目的とし、東京都内の障害福祉サービス等事業所が福祉・介護職員に
「居住支援特別手当」を支給する場合にその支給に要する経費を補助すると説明されています。
www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-05-08-202132-453?utm_source=chatgpt.com
賃上げ促進税制では、給与等支給額について、
他の者から給与等の支給のために受けた金額がある場合には、
その金額を控除国税庁は、この控除対象となる「補塡額」について、
租税特別措置法第42条の12の5関係の通達で具体的に定めています。
措置法通達42の12の5-2です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
訪問介護事業
【質 問】
東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金は、
法人税の賃上げ税制の適用する際に控除すべき補助金か否か?
東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金は
法人税の賃上げ税制の適用する際に控除すべき補助金か否か?
について質問させていただきます。
東京都の制度説明では、本事業について、
「障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援する」
ことを目的とし、東京都内の障害福祉サービス等事業所が福祉・介護職員に
「居住支援特別手当」を支給する場合にその支給に要する経費を補助すると説明されています。
また、令和7年度の交付要綱でも、事業者が居住支援特別手当に係る支給に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する
とされています。
www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-05-08-202132-453?utm_source=chatgpt.com
賃上げ促進税制では、給与等支給額について、他の者から給与等の支給のために
受けた金額がある場合には、その金額を控除する仕組みになっています。
国税庁は、この控除対象となる「補塡額」について、
租税特別措置法第42条の12の5関係の通達で具体的に定めています。
措置法通達42の12の5-2です。
同通達では、「補塡額」に含まれる補助金等について、
補助金等の交付の趣旨又は目的が、その交付を受ける法人の給与等の
支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかなものを挙げています。
さらに、それ以外でも、補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は
支給単価を基礎として定められているものも補塡額に該当するとされています。
① 補助金の目的が給与負担の軽減
または
② 補助金額の算定が給与等の支給実績・支給単価を基礎としている
東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金は
法人税の賃上げ税制の適用する際に控除すべき補助金となりますでしょうか?
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
「障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援する」
ことを目的とし、東京都内の障害福祉サービス等事業所が福祉・介護職員に
「居住支援特別手当」を支給する場合にその支給に要する経費を補助すると説明されています。
www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/2025-05-08-202132-453?utm_source=chatgpt.com
賃上げ促進税制では、給与等支給額について、
他の者から給与等の支給のために受けた金額がある場合には、
その金額を控除国税庁は、この控除対象となる「補塡額」について、
租税特別措置法第42条の12の5関係の通達で具体的に定めています。
措置法通達42の12の5-2です。
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