[soudan 21437] 期の途中から完全支配関係となった会社間の寄附金・受贈益に関する税務上の取扱い
2026年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

B社は、7月決算の会社で期の途中から
親会社Aの100%子会社(完全支配関係)となりました。


■親会社Aからの出向者が1名います。
(出向者は、親会社Aの賃金台帳に載っています。)

■子会社Bから親会社Aへは、出向者のための
給与負担金を支払った事実はありません。


==
[親会社持分と親会社Aから出向者への給与支給額]
※イメージを添付します。


■給与支給額:毎月30万円(年間360万円)
■2025年8月~2026年2月まで:210万円(親会社持分:90%)
■2026年3月~2026年7月まで:150万円(親会社持分:100%)
※完全支配関係があるためグループ法人税制の適用
==

【質  問】

①上記前提における子会社Bの、

税務上の仕訳
別表4・5-1

について、以下の記載となると考えておりますが、
処理に誤りがあればご教示願います。


※会計上は「仕訳なし」で問題ないと考えております。


==
[税務上の仕訳]

給与負担金 360万円 / 未払金 360万円
未払金   360万円 / 受贈益 360万円


[別表4]

受贈益計上漏れ   360万円 (加算・留保)

給与負担金計上漏れ 360万円 (減算・留保)
受贈益の益金不算入 150万円 (減算・社外流出)

[別表5-1]

未払金 +360万円(増) ・ △360万円(減)

==

②上記処理で問題ない場合、結果的に、子会社Bの課税所得は、

受贈益の益金不算入 150万円 (減算・社外流出)の分が引き下げられることとなりますが、

この考え方であっておりますでしょうか。


==
恐れ入りますが、ご回答くださりますと幸いでございます。

【参考条文・通達・URL等】

平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/100810/index.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260910_1.png



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