[soudan 21436] 外貨建て金銭債権の換算法について
2026年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
前期において内国法人A社は海外法人B社に対して
ドル建てで800,000ドルの貸付を行った。
契約書上の弁済期日は契約日より1年間であるため、
貸付時においては流動資産の短期貸付金に計上した。
その後、当期において弁済期日は経過したものの
B社からは弁済がなされなかったため、回収可能性を勘案して
固定資産の長期貸付金に振替、貸付金の全額につき貸倒引当金を計上した。
(引当金の計上は会計上の処理であり、税務上は全額加算している。)
なお、外貨建資産等の換算方法につき換算方法の届出は行っていない。
また、B社とは回収にむけての交渉もできておらず、
契約書のまき直し、弁済期日の更新等は行っていない。
【質 問】
上記貸付金の期末換算について、弁済は受けておらず、
実際にいつ回収できるかは分からないものの
すでに弁済期日は到来しているため短期外貨建債権
(外国通貨を受け取る期限が当該事業年度終了の日の翌日から
1年を経過した日の前日までに到来する外貨建債権)に該当し、
期末時換算法にて円換算を行うという理解でよろしいでしょうか。
それとも貸借対照表上では長期貸付金に計上しているため
税務上も長期金銭債権として扱い、発生時換算法(期末時換算は不要)にて
処理することになりますでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第六十一条の九
法人税法施行令 第122条の7
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
前期において内国法人A社は海外法人B社に対して
ドル建てで800,000ドルの貸付を行った。
契約書上の弁済期日は契約日より1年間であるため、
貸付時においては流動資産の短期貸付金に計上した。
その後、当期において弁済期日は経過したものの
B社からは弁済がなされなかったため、回収可能性を勘案して
固定資産の長期貸付金に振替、貸付金の全額につき貸倒引当金を計上した。
(引当金の計上は会計上の処理であり、税務上は全額加算している。)
なお、外貨建資産等の換算方法につき換算方法の届出は行っていない。
また、B社とは回収にむけての交渉もできておらず、
契約書のまき直し、弁済期日の更新等は行っていない。
【質 問】
上記貸付金の期末換算について、弁済は受けておらず、
実際にいつ回収できるかは分からないものの
すでに弁済期日は到来しているため短期外貨建債権
(外国通貨を受け取る期限が当該事業年度終了の日の翌日から
1年を経過した日の前日までに到来する外貨建債権)に該当し、
期末時換算法にて円換算を行うという理解でよろしいでしょうか。
それとも貸借対照表上では長期貸付金に計上しているため
税務上も長期金銭債権として扱い、発生時換算法(期末時換算は不要)にて
処理することになりますでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第六十一条の九
法人税法施行令 第122条の7
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