[soudan 21429] リース期間定額法で事業供用が決算日前、リース開始日が決算日後となる場合
2026年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算の株式会社です。
以下、2026年8月期を「当期」、2027年8月期を「翌期」と記載します。
当期末間際に、機器備品について所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するリース取引を行いました。
契約書及び物件借受証の記載内容は以下のとおりです。
・リース契約日:2026年6月1日
・物件借受日:2026年8月21日
・リース開始日:2026年9月1日
・リース期間:60か月
また、2026年8月21日の借受後に動作テスト等を行い、
8月26日から実際に事業の用に供し、それによる収益の獲得も始めています。
リース開始日が決算日の翌日になっているのは、
リース料支払いを少し遅らせるためのリース会社の配慮だったそうです。
リース契約書の「リース期間」の条項には、
「リース期間は、借受証記載のリース開始日から60カ月の月数後の応当日の前日
(以下『リース期間満了日』という)までとします。」
と規定されています。
【質 問】
当該リース取引について、所有権移転外リース資産として資産計上し、
税務上はリース期間定額法により減価償却を行う予定です。
法人税法施行令第48条の2第1項第6号におけるリース期間定額法では、
リース資産の取得価額を「リース期間の月数」で除して計算した金額に、
「当該事業年度における当該リース期間の月数」を乗じて計算した金額を、
各事業年度の償却限度額とする旨が規定されています。
また、同条第5項第5号ニにおける「リース期間」は、
「リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間」とされています。
本件では、
・実際に事業の用に供した日:2026年8月中
・契約上のリース期間開始日:2026年9月1日
となっており、事業供用開始日と契約上のリース期間開始日が異なっています。
この場合、リース期間定額法による償却限度額の計算上、当期(2026年8月期)には
「当該事業年度におけるリース期間の月数」が存在しないため、当期の償却限度額は0円となり、
減価償却は翌期(2027年8月期)から開始する、という理解でよいでしょうか。
それとも、リース開始日は2026年9月1日と契約上定められているものの、
実際には2026年8月中に事業の用に供していることから、
当期に1か月分の減価償却費を計上することになるのでしょうか。
所有権移転外ファイナンス・リース取引において、「事業の用に供した日」と
「契約上のリース期間の開始日」が異なる場合の、法人税法上の減価償却開始時期及び
償却限度額の考え方について、ご教示いただけますと幸いです。
(また本件との逆のパターンの[soudan 16713] リース期間定額法で事業供用が
翌期となる場合についても目を通させていただいておりますが、
疑問が解決しなかったため質問させてください)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第48条の2第1項第6号、同条第5項第5号ニ
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算の株式会社です。
以下、2026年8月期を「当期」、2027年8月期を「翌期」と記載します。
当期末間際に、機器備品について所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するリース取引を行いました。
契約書及び物件借受証の記載内容は以下のとおりです。
・リース契約日:2026年6月1日
・物件借受日:2026年8月21日
・リース開始日:2026年9月1日
・リース期間:60か月
また、2026年8月21日の借受後に動作テスト等を行い、
8月26日から実際に事業の用に供し、それによる収益の獲得も始めています。
リース開始日が決算日の翌日になっているのは、
リース料支払いを少し遅らせるためのリース会社の配慮だったそうです。
リース契約書の「リース期間」の条項には、
「リース期間は、借受証記載のリース開始日から60カ月の月数後の応当日の前日
(以下『リース期間満了日』という)までとします。」
と規定されています。
【質 問】
当該リース取引について、所有権移転外リース資産として資産計上し、
税務上はリース期間定額法により減価償却を行う予定です。
法人税法施行令第48条の2第1項第6号におけるリース期間定額法では、
リース資産の取得価額を「リース期間の月数」で除して計算した金額に、
「当該事業年度における当該リース期間の月数」を乗じて計算した金額を、
各事業年度の償却限度額とする旨が規定されています。
また、同条第5項第5号ニにおける「リース期間」は、
「リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間」とされています。
本件では、
・実際に事業の用に供した日:2026年8月中
・契約上のリース期間開始日:2026年9月1日
となっており、事業供用開始日と契約上のリース期間開始日が異なっています。
この場合、リース期間定額法による償却限度額の計算上、当期(2026年8月期)には
「当該事業年度におけるリース期間の月数」が存在しないため、当期の償却限度額は0円となり、
減価償却は翌期(2027年8月期)から開始する、という理解でよいでしょうか。
それとも、リース開始日は2026年9月1日と契約上定められているものの、
実際には2026年8月中に事業の用に供していることから、
当期に1か月分の減価償却費を計上することになるのでしょうか。
所有権移転外ファイナンス・リース取引において、「事業の用に供した日」と
「契約上のリース期間の開始日」が異なる場合の、法人税法上の減価償却開始時期及び
償却限度額の考え方について、ご教示いただけますと幸いです。
(また本件との逆のパターンの[soudan 16713] リース期間定額法で事業供用が
翌期となる場合についても目を通させていただいておりますが、
疑問が解決しなかったため質問させてください)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第48条の2第1項第6号、同条第5項第5号ニ
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