[soudan 21427] がけ地の評価につきまして
2026年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の持たれている宅地につきまして
がけ地が一部ありました。
マンション宅地の一部(マンションが建築してある部分は)は、土盛りと擁壁があります。
土盛りと擁壁は平成6年ごろに、マンション建築と同時にされているようです。
【質 問】
がけ地の評価をさせていただくのが初めてであり、
この考え方でよろしいでしょうか?
がけ地が北向きですので、がけ地補正率表の(北)を使用し、
実際にがけ地になっている部分について、財産評価基本通達に基づき評価を行う。
写真を添付させていただきます。
お手数をおかけします
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
評価基本通達20-5
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260909_2.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の持たれている宅地につきまして
がけ地が一部ありました。
マンション宅地の一部(マンションが建築してある部分は)は、土盛りと擁壁があります。
土盛りと擁壁は平成6年ごろに、マンション建築と同時にされているようです。
【質 問】
がけ地の評価をさせていただくのが初めてであり、
この考え方でよろしいでしょうか?
がけ地が北向きですので、がけ地補正率表の(北)を使用し、
実際にがけ地になっている部分について、財産評価基本通達に基づき評価を行う。
写真を添付させていただきます。
お手数をおかけします
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
評価基本通達20-5
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260909_2.jpg
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

