[soudan 21425] 中国でのプログラミングとコンサルティングとPE
2026年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・甲株式会社は、日本法人です。

・株主は、A氏が100%です。

・取締役は、代表取締役 A氏(中国籍)のみです。

・A氏は、平日は、中国の会社に勤務しています。

甲株式会社の仕事は、
月に数日位(年に50~70日)の来日した際と、
中国で行っています。

・中国には、支店等は、ありません。

・従業員は、B氏1名で、日本の事務所で勤務しています。

・A氏は、日本国内にビルを所有し、賃貸しています。

(事業的規模ではありません。)
・A氏は、来日した際には、社宅に宿泊します。


・甲株式会社は、今期、
下記①と②の売上があり、担当はA氏です。

A氏が、中国で、プログラミングし、
コンサルティングも行いました。


①乙(中国法人)向けのプログラムを作成し、納品。
(作業期間2月程)
②乙(中国法人)へのコンサルティング。
(作業期間2月程)

・乙(中国法人)から、入金がありましたが、
源泉されることなく、入金されました。


【質  問】

【質問1】
中国には、PEが存在することになるのでしょうか?
〔コンサルティングだけであれば、日中租税条約第5条⑤で
6か月を超えるかどうかの判定(今回は2か月程)で、
PEにならないと思いました。

ただ、プログラミングは、日中租税条約第5条⑤には、
当てはまらないので、
中国にPEが存在することになると考えました。)

【質問2】
今期、中国で、プログラミング・コンサルティングなどを行わず、
中国から、日本法人の日本国内の事業の指示・管理等を
しているだけなら、「中国にPEは、ない」と考えて宜しいでしょうか?

【質問3】
甲株式会社は、『日本では、全世界所得になるので、
①と②の売上も、含めて、申告納税するが、
中国では、申告納税する必要がない』との見解です。


現在、中国で申告納税しない以上、
中国の税金を損金算入することも、
外国税額控除することもできず、
全世界所得なので、①と②の売上も、含めて、
申告納税するしかないと思うのですが、いかがでしょうか?

【質問4】
上記【質問3】で、後に、中国での申告納税が発生した場合、
更生の請求ができると思いますが、いかがでしょうか?

【質問5】
日本の消費税については、以下の考え方で宜しいでしょうか?
①は、中国でプログラムを開発して、納品する場合、
日本の消費税は、不課税と考えました。

②は、中国で行われる役務の提供であるので、
日本の消費税は、不課税と考えました。


宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

日中租税条約第5条①



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!