[soudan 21421] 賃借していた店舗を退去に伴う内装工事の除却損の損金算入について
2026年9月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1)物品販売業を営む法人
(2)店舗を移転することになり、借りていた旧店舗を昨年末に退去しました。
(3)ビルのオーナーと原状回復についての覚書の取り交わしをしました。
内容は、主に階段、床材撤去、照明器具及び店内の壁、天井は現状渡しとなっています。
(4)上記(3)の壁、天井の内装工事とは塗装工事であり、物理的に付加したものではありません。
(5)当初当該ビルの賃貸借契約書の解約及び解除の条文で
「本契約終了の際、移転料・立退料・乙が装備した備品の買取り・その他如何なる名目においても、
乙は甲に対して金 銭等の請求ができない。」 と記載されております。
(6)旧店舗の原状回復工事代として130万円以上を支払いました。
(7) 内装工事の減価償却資産は平成16年に法人成りの際に取得したものです。
①内装工事…約300万円の取得価額で退去時簿価130万円位
②電気設備…約15万円の取得価額で退去時簿価は少額資産として取得時経理しており簿価0円
(8)上記(7)の内装工事は取り壊し撤去したものと、撤去していない部分が混在しており、
300万円で一括して計上しているため、内装工事の天井、壁、物置、トイレの部分
など部分的に金額を分けて取得価額を計算しておりません。
【質 問】
1. 内装工事の簿価約130万円は除却損で当期全額損金算入可能か否か
賃貸借契約書の解約及び解除の条文で有償償還義務を放棄することに合意しているので、
必然的に賃貸借契約終了後において使用可能部分の無償譲渡することになりますが、
簿価約130万円を全額除却損で当期損金算入可能でしょうか。
2. 損金部分と寄付金部分に分ける必要がある場合の分け方について
上記1で全額損金算入できない場合には、当事者への聞き取り(正確にはわからないのです。)により、
全体の内装工事のうち損金算入する部分の金額と寄付金とすべき割合で除却損と寄付金の金額に
それぞれ分けて計上することは可能でしょうか。他に合理的な分け方があれば教えていただければ幸いです。
3. 時価の測定について
以前の次の質問「[soudan 20888] 居抜きで無償明け渡し予定の附属設備を有姿除却として損金算入できるか」に対するご回答の
「なお書き」の中の時価がある場合について、その時価はどのように測定するのでしょうか。
上記でいう時価は、退去時点での当法人の減価償却台帳上の未償却残高(税務上の超過額等ないとして)でよいのか、
もしくは法人税基本通達9-1-19を準用して旧定率法による未償却残高を計算したものでよいでしょうか。
以下ご回答中のなお書き部分
「なお、「無償」で賃貸人に引き渡す場合、対象設備の8月10日時点における時価がほとんどない場合には、
基本的には未償却の帳簿価額が資産処分に伴う損失となると考えられます。
一方、対象設備に時価があり、その価値のある資産を対価なく賃貸人へ移転するのであれば、
法人税法第22条第2項及び第37条の寄附金の規定について処理することが必要と考えます。
また、設備を残置することが賃貸借契約上の条件となっている場合や、設備を残置する代わりに
原状回復義務が免除される場合などは、単純な無償贈与とは異なる可能性がありますので、
賃貸借契約及び明渡しに関する合意内容を確認して最終的に判断されることをお勧めします。」
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-7-2、9-1-19、[soudan 20888]
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1)物品販売業を営む法人
(2)店舗を移転することになり、借りていた旧店舗を昨年末に退去しました。
(3)ビルのオーナーと原状回復についての覚書の取り交わしをしました。
内容は、主に階段、床材撤去、照明器具及び店内の壁、天井は現状渡しとなっています。
(4)上記(3)の壁、天井の内装工事とは塗装工事であり、物理的に付加したものではありません。
(5)当初当該ビルの賃貸借契約書の解約及び解除の条文で
「本契約終了の際、移転料・立退料・乙が装備した備品の買取り・その他如何なる名目においても、
乙は甲に対して金 銭等の請求ができない。」 と記載されております。
(6)旧店舗の原状回復工事代として130万円以上を支払いました。
(7) 内装工事の減価償却資産は平成16年に法人成りの際に取得したものです。
①内装工事…約300万円の取得価額で退去時簿価130万円位
②電気設備…約15万円の取得価額で退去時簿価は少額資産として取得時経理しており簿価0円
(8)上記(7)の内装工事は取り壊し撤去したものと、撤去していない部分が混在しており、
300万円で一括して計上しているため、内装工事の天井、壁、物置、トイレの部分
など部分的に金額を分けて取得価額を計算しておりません。
【質 問】
1. 内装工事の簿価約130万円は除却損で当期全額損金算入可能か否か
賃貸借契約書の解約及び解除の条文で有償償還義務を放棄することに合意しているので、
必然的に賃貸借契約終了後において使用可能部分の無償譲渡することになりますが、
簿価約130万円を全額除却損で当期損金算入可能でしょうか。
2. 損金部分と寄付金部分に分ける必要がある場合の分け方について
上記1で全額損金算入できない場合には、当事者への聞き取り(正確にはわからないのです。)により、
全体の内装工事のうち損金算入する部分の金額と寄付金とすべき割合で除却損と寄付金の金額に
それぞれ分けて計上することは可能でしょうか。他に合理的な分け方があれば教えていただければ幸いです。
3. 時価の測定について
以前の次の質問「[soudan 20888] 居抜きで無償明け渡し予定の附属設備を有姿除却として損金算入できるか」に対するご回答の
「なお書き」の中の時価がある場合について、その時価はどのように測定するのでしょうか。
上記でいう時価は、退去時点での当法人の減価償却台帳上の未償却残高(税務上の超過額等ないとして)でよいのか、
もしくは法人税基本通達9-1-19を準用して旧定率法による未償却残高を計算したものでよいでしょうか。
以下ご回答中のなお書き部分
「なお、「無償」で賃貸人に引き渡す場合、対象設備の8月10日時点における時価がほとんどない場合には、
基本的には未償却の帳簿価額が資産処分に伴う損失となると考えられます。
一方、対象設備に時価があり、その価値のある資産を対価なく賃貸人へ移転するのであれば、
法人税法第22条第2項及び第37条の寄附金の規定について処理することが必要と考えます。
また、設備を残置することが賃貸借契約上の条件となっている場合や、設備を残置する代わりに
原状回復義務が免除される場合などは、単純な無償贈与とは異なる可能性がありますので、
賃貸借契約及び明渡しに関する合意内容を確認して最終的に判断されることをお勧めします。」
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-7-2、9-1-19、[soudan 20888]
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