[soudan 21419] 非上場株式の無議決権化に伴う株価評価方式および税務リスクに関する相談
2026年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【1. 会社の現状と背景】

株主構成:親族(6親等内)約33名で構成される同族会社。
      全員がほぼ均等(約3%ずつ)に株式を保有。


役員構成:代表取締役1名のみ(株主でもあり、所有割合は約3%)。
      他の株主32名は経営に全く関与していません。


現状の課題:代表者の議決権が約3%と低く、
       将来の事業継続・経営安定に不安があります。
       一方で、株価(原則的評価額)が高額で、
       代表者が資金を出して株式を買い集める集約化は困難な状況です。


【質  問】

【2. 検討している施策】

経営権を安定させるため、代表者以外の株主32名が保有する株式を
「無議決権株式」とし、代表者のみが議決権を有する状態にすることを検討しています。


【3. ご相談・ご質問事項】

質問1:施策実行後の各株主の株価評価方式について
代表者のみが議決権を有し、他の32名の株式が無議決権化された場合、
それぞれの財産評価基本通達上の評価方式は以下の認識で相違ないでしょうか。


代表者:原則的評価方式(議決権100%を集中保有するため)

他の32名:特例的評価方式(配当還元方式)
(理由:役員ではなく、議決権ないため)

質問2:一部株主の評価方式変更に伴う税務リスクについて
他の32名の株主のうち、一部の株主グループ(直系・兄弟等)は
合計の所有割合が25%を超えており、現状(普通株式のまま)では
「中心的同族株主」として原則的評価方式が適用される状態にあります。


無議決権化を実行した場合、これらの株主も配当還元方式
の適用対象になると考えております。


懸念点:本施策の主目的は「議決権集約による経営安定化」ですが、
結果として対象株主の将来の相続税・贈与税の評価額が
大幅に下落することになります。


質問:無議決権化によって評価方式が原則的評価から
    配当還元方式へ移行することに対し、不当な税負担軽減として
    否認される可能性は高いと感じられますか?

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達総則6項



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