[soudan 21417] 消費税の実質判定と適格請求書の取扱いについて
2026年9月04日
こんにちは。

【前  提】

・法人 古物免許保有 (通常事業はECサイトでの物品販売)
・せどり事業(ECサイトからの仕入商品を特定事業者に転売)を再開予定
・消費税の状況
  現事業年度⇒免税事業者(基準期間課税売上高1千万円以下)
  翌事業年度⇒課税事業者(基準期間課税売上高1千万超)でインボイス登録予定
・売上、仕入はいずれも代表者個人名義で取引
  売上は相手先の取扱規定でインボイス未登録は個人名取引限定(インボイス登録後は法人名義取引に移行予定)
  仕入れは仕入数量制限等回避のため、代表者個人名義で取引。(決済は複数の代表者個人カードを利用)
・仕入は基本的に古物に該当しない商品を予定
・法人の売上、仕入取引金額は、いずれも個人名義取引金額と同額で代表者に収益は発生させない。

【質  問】

【質問1】  実質判定(法人税法11条・消費税法13条)について
 法人税法は「収益」と規定から、売上・仕入とも実質判定で法人取引と判断して差支えないと考える。
 消費税法は1項「譲渡」の規定から売上は法人取引の判断は差支えないと考える。
 仕入は消費税法2項で「特定仕入」と規定しているが、通常仕入にも実質判定を適用して問題はないか。

【質問2】  課税事業者となる翌課税期間の仕入れ税額控除の取扱いについて
 代表者個人名義での仕入が継続される。
 代表者個人名宛の適格請求書を、実質判定で法人が受領した適格請求書として仕入税額控除が認められるか。
 認められない場合、法人は古物に該当するため、代表者からの古物仕入として
 帳簿保存のみで仕入税額控除(100%)が認められるか。

【質問3】 代表者の取扱いについて
 実質判定が認められない場合、今後代表者個人が消費税上の事業者として課税事業者とされる可能性があるか。

【質問4】 獲得ポイント等の取扱いについて
 カード会社及び各ECサイト等からポイント(次回以降仕入れで利用可能)を獲得する。
 獲得ポイントは法人の雑収入として処理するが、不課税取引の取扱いで差支えないか。
 カード取引には一部個人取引も含まれるため、相手勘定は代表者勘定として処理。
 獲得ポイントを次回以降の仕入決済額に充当の場合、充当前金額を課税仕入
 (充当分は代表者勘定処理)として問題はないか。



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