[soudan 21416] 相続があった場合の消費税の納税義務の有無について
2026年9月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業(居住用、店舗・事務所用含む)
法定相続人は妻、子3人の合わせて4人
令和8年の基準期間となる、令和6年の課税売上高は
1,500万円で簡易課税を選択
現在、未分割で、承継者が決まっていないため、
適格請求書発行事業者の死亡届出書は未提出
妻は居住用の賃貸アパートを所有しているが、課税売上高は一切なし。
子3人は給与所得のみ
【質 問】
①分割協議がみなし登録期間中にまとまる場合は、
亡くなった日から、分割が決まるまでの間は、
適格請求書発行事業者とみなされ、法定相続割合に応じて、
各法定相続人に消費税の納税が発生するという解釈で問題ないでしょうか。
②分割協議がみなし登録期間までにまとまらない場合、
何もしなければ、効力が失効してしまうので、
賃借人への影響も踏まえ、法定相続人全員分の
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するということは可能でしょうか。
③別の案で、現況未分割の状況を踏まえ、そもそもの
納税義務の有無の判定において、法定相続割合で検討すると
各相続人が1,000万円以下になるため、各相続人の納税義務は、
適格請求書発行事業者の登録申請をしない限り、
2026年分の消費税の納税義務はないという判断は可能でしょうか。
④2026年中すべて期間の消費税の納税義務は
ないという判断が不可能な場合、前述のみなし登録期間中は、
課税事業者となるが、失効後の収入は消費税が
課されないという解釈であれば、問題ないでしょうか。
⑤納税義務がないという判断となった場合、
当該不動産に一部、母との共有物件がありますが、
母は適格請求書発行事業者であるため、みなし登録期間の終了後、
亡くなった被相続人の持分相当額の家賃に対する仕入税額控除が
受けられないことになります。
その場合の消費税相当額について、新たに借主に対して
インボイスを発行する必要があると思いますが、
その計算方法は日割りになりますでしょうか。
長文大変失礼いたしますが、ご検討のほど、
よろしくお願いいたします
【参考条文・通達・URL等】
消基通1-5-5
平成27年3月24日付の大阪国税局の文書回答
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業(居住用、店舗・事務所用含む)
法定相続人は妻、子3人の合わせて4人
令和8年の基準期間となる、令和6年の課税売上高は
1,500万円で簡易課税を選択
現在、未分割で、承継者が決まっていないため、
適格請求書発行事業者の死亡届出書は未提出
妻は居住用の賃貸アパートを所有しているが、課税売上高は一切なし。
子3人は給与所得のみ
【質 問】
①分割協議がみなし登録期間中にまとまる場合は、
亡くなった日から、分割が決まるまでの間は、
適格請求書発行事業者とみなされ、法定相続割合に応じて、
各法定相続人に消費税の納税が発生するという解釈で問題ないでしょうか。
②分割協議がみなし登録期間までにまとまらない場合、
何もしなければ、効力が失効してしまうので、
賃借人への影響も踏まえ、法定相続人全員分の
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するということは可能でしょうか。
③別の案で、現況未分割の状況を踏まえ、そもそもの
納税義務の有無の判定において、法定相続割合で検討すると
各相続人が1,000万円以下になるため、各相続人の納税義務は、
適格請求書発行事業者の登録申請をしない限り、
2026年分の消費税の納税義務はないという判断は可能でしょうか。
④2026年中すべて期間の消費税の納税義務は
ないという判断が不可能な場合、前述のみなし登録期間中は、
課税事業者となるが、失効後の収入は消費税が
課されないという解釈であれば、問題ないでしょうか。
⑤納税義務がないという判断となった場合、
当該不動産に一部、母との共有物件がありますが、
母は適格請求書発行事業者であるため、みなし登録期間の終了後、
亡くなった被相続人の持分相当額の家賃に対する仕入税額控除が
受けられないことになります。
その場合の消費税相当額について、新たに借主に対して
インボイスを発行する必要があると思いますが、
その計算方法は日割りになりますでしょうか。
長文大変失礼いたしますが、ご検討のほど、
よろしくお願いいたします
【参考条文・通達・URL等】
消基通1-5-5
平成27年3月24日付の大阪国税局の文書回答
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