[soudan 21412] 住宅取得等資金の非課税特例の適用について(贈与税の発生の有無など)
2026年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

登場人物:子A(40代男性・所得2,000万円以下)、父B(60代)
子Aは、令和8年7月に2,000万円の中古マンション(平成6年築)を購入した。

その際に子Aは、軽度な修繕や仲介手数料等の
諸経費の存在を鑑みて、2,250万円の住宅ローンを組んだ。

その後、当該マンションに関して、増改築等(令和8年9月末頃に
完成予定・増改築等工事証明書の交付あり)を550万円で行い、
その原資として、父Bより610万円の贈与を受ける予定である
(住宅取得等資金の非課税用500万円・暦年贈与110万円)。


【質  問】

上記の場合において、
①当該増改築等について、子Aは、住宅取得等資金の
非課税の適用を受けることが可能であるか?

②仮に①の非課税の規定の適用が受けられるとして、
Aに贈与税が発生するかどうか?
610-550=60≦110万円で非課税という理解で問題ないか?
それとも、購入金額2,000万円のマンションに対し、
2,250万円の住宅ローンを組んだことが
問題になる可能性があるかどうか?

③贈与の時期について、当該増改築の支払を
行う前に父Bから贈与を受ける必要があるか?
それとも令和8年中に贈与を受ければ、贈与の時期は、
当該増改築の代金を子Aが支払った後でも問題ないか?

何卒、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

措法70の2②、措令40の4の2①~⑩ 他



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