[soudan 21413] 特定路線価について
2026年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(添付資料参照願います)

・該当地:宅地(添付資料黄色部分)
・建築基準法上の道路には路線価が付されていない
(登記上は公衆用道路で持分6分の1)
・該当地の南側に通路があり、路線価が付されている
(登記上は宅地であり、所有者は近隣の寺)

【質  問】

該当宅地の北西側の道路について、
特定路線価申請をしようとしております。


特定路線価申請時の要件に、
「路線価の設定されていない道路のみに
接している土地」というのがあります。


南側の通路にはなぜが路線価は付されていますが、
建築基準法上の道路ではありません。


①この場合、特定路線価申請しても良いのでしょうか?
②特定路線価が付された場合、南側の通路につき
 二方路線の加算は必要でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-9-4.pdf

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260909_1.png



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