[soudan 21396] 所得税基本通達36ー37の対象となる保険について
2026年9月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
終身保険を、法人から個人へ譲渡しようと検討している。
(契約者・受取人:法人、被保険者:役員)
契約開始は3年前で、支払保険料の100%を資産計上している。
現在の解約返戻金が資産計上額の70%未満の状態である。
【質 問】
所得税基本通達36-37において、
法人が個人に生命保険契約を譲渡する場合、
解約返戻金が資産計上額の70%未満の場合は、
資産計上額で評価することとされている。
ただし、法人税基本通達9-3-5の2の
適用を受ける生命保険に限るとされている。
対象の保険が法人税基本通達9-3-5の2の
適用を受けない終身保険である場合は、
資産計上額ではなく解約返戻金で評価することに
問題はないか確認したい。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-37
法人税基本通達9-3-5の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
終身保険を、法人から個人へ譲渡しようと検討している。
(契約者・受取人:法人、被保険者:役員)
契約開始は3年前で、支払保険料の100%を資産計上している。
現在の解約返戻金が資産計上額の70%未満の状態である。
【質 問】
所得税基本通達36-37において、
法人が個人に生命保険契約を譲渡する場合、
解約返戻金が資産計上額の70%未満の場合は、
資産計上額で評価することとされている。
ただし、法人税基本通達9-3-5の2の
適用を受ける生命保険に限るとされている。
対象の保険が法人税基本通達9-3-5の2の
適用を受けない終身保険である場合は、
資産計上額ではなく解約返戻金で評価することに
問題はないか確認したい。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-37
法人税基本通達9-3-5の2
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