[soudan 21387] 相続により取得した外貨を円転した場合の為替差損益の考え方につい
2026年9月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続により取得した外貨を円転した場合の為替差損益の考え方について
【質 問】
相続により、国外にある外貨預金を相続しました。
それを日本円に転換した場合の為替差益の計算ですが、
1.被相続人が円から外貨に転換した預金である場合
① 為替差益は、被相続人が外貨を取得した時の
為替レートを基準として為替差益の計算を行う
② 相続により取得した時点のレートを基準として、
為替差益の計算を行う
③ 円転換時の金額から、相続税の計算の基となった
外貨の円換算額を取得費として雑所得の計算上必要経費として控除を行う
2.被相続人が取得した外貨が、円を転換したものではなく
日本の非居住者時代に日本国外で得た所得で構成されている場合、
上記と同様の考え方をとる事になりますでしょうか?
(他の通貨を転換して得た外貨ではないので、
為替差益の発生はないと考える事は可能でしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第57条の3、所得税法施行令第167条の6
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続により取得した外貨を円転した場合の為替差損益の考え方について
【質 問】
相続により、国外にある外貨預金を相続しました。
それを日本円に転換した場合の為替差益の計算ですが、
1.被相続人が円から外貨に転換した預金である場合
① 為替差益は、被相続人が外貨を取得した時の
為替レートを基準として為替差益の計算を行う
② 相続により取得した時点のレートを基準として、
為替差益の計算を行う
③ 円転換時の金額から、相続税の計算の基となった
外貨の円換算額を取得費として雑所得の計算上必要経費として控除を行う
2.被相続人が取得した外貨が、円を転換したものではなく
日本の非居住者時代に日本国外で得た所得で構成されている場合、
上記と同様の考え方をとる事になりますでしょうか?
(他の通貨を転換して得た外貨ではないので、
為替差益の発生はないと考える事は可能でしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第57条の3、所得税法施行令第167条の6
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