[soudan 21366] 非居住者からの土地取得に係る源泉徴収義務の有無
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) クライアントは本件取引の買主(支払者)であり、
源泉徴収義務者となる立場でのご照会です。
(2) 売主は非居住者である個人(アメリカ在住)です。
(3) 買主であるクライアントも個人であり、
本件は個人間の取引です。法人は介在しません。
(4) 対象は日本国内の土地です。
既存建物は売主が解体し、更地での引渡しとなります。
(5) 譲渡対価は1億円以下です。
(6) クライアントは当該土地上に自己の居住用家屋を
建築する予定であり、この点に間違いはありません。
賣貸・転売・セカンドハウス等の目的ではありません。
【質 問】
(1) 建物を解体し土地のみを譲り受ける場合であっても、
その対価は所得税法161条1項5号の
国内源泉所得に該当するという理解でよろしいでしょうか。
(2) 上記1の前提条件のもとで、所得税法施行令281条の3により
国内源泉所得から除外され、クライアントに源泉徴収義務は
生じないと結論して差し支えないでしょうか。
(3) 同条は「自己又はその親族の居住の用に供するために
譲り受けた個人」と規定していますが、更地を取得して
居住用家屋を建築する場合もこれに含まれると解してよろしいでしょうか。
同条の「土地等」に建物のない土地が含まれる以上、
更地のみの取得を除外する趣旨ではないと考えておりますが、
この読み方に問題はございますでしょうか。
(4) 同条の要件の充足は、いつの時点で
判定されると解されていますでしょうか。
支払時の取得目的によるという理解でよろしいか、
あるいは現実に居住の用に供されたという結果までが必要と解すべきでしょうか。
後者である場合、支払時点では要件充足が未確定となりますが、
実務上どのように整理されているのでしょうか。
(5) 源泉徴収不要と判断した場合、クライアントから税務署に対して
届出・報告の種の手続は必要でしょうか。
また、将来税務署から確認を受けた場合に備え、
保存しておくべき資料として想定されるものをご教示ください。
(6) 件外ですが、本件につき日米租税条約の適用により
上記の結論が左右されることはないと理解しておりますが、
相違していればご指摘ください。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法161条1項5号(国内源泉所得)
・所得税法212条1項・213条1項(源泉徴収義務と税率)
・所得税法施行令281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)
・国税庁タックスアンサーNo.2879(非居住者等から不動産を購入したとき)
・日米租税条約13条(譲渡収益)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) クライアントは本件取引の買主(支払者)であり、
源泉徴収義務者となる立場でのご照会です。
(2) 売主は非居住者である個人(アメリカ在住)です。
(3) 買主であるクライアントも個人であり、
本件は個人間の取引です。法人は介在しません。
(4) 対象は日本国内の土地です。
既存建物は売主が解体し、更地での引渡しとなります。
(5) 譲渡対価は1億円以下です。
(6) クライアントは当該土地上に自己の居住用家屋を
建築する予定であり、この点に間違いはありません。
賣貸・転売・セカンドハウス等の目的ではありません。
【質 問】
(1) 建物を解体し土地のみを譲り受ける場合であっても、
その対価は所得税法161条1項5号の
国内源泉所得に該当するという理解でよろしいでしょうか。
(2) 上記1の前提条件のもとで、所得税法施行令281条の3により
国内源泉所得から除外され、クライアントに源泉徴収義務は
生じないと結論して差し支えないでしょうか。
(3) 同条は「自己又はその親族の居住の用に供するために
譲り受けた個人」と規定していますが、更地を取得して
居住用家屋を建築する場合もこれに含まれると解してよろしいでしょうか。
同条の「土地等」に建物のない土地が含まれる以上、
更地のみの取得を除外する趣旨ではないと考えておりますが、
この読み方に問題はございますでしょうか。
(4) 同条の要件の充足は、いつの時点で
判定されると解されていますでしょうか。
支払時の取得目的によるという理解でよろしいか、
あるいは現実に居住の用に供されたという結果までが必要と解すべきでしょうか。
後者である場合、支払時点では要件充足が未確定となりますが、
実務上どのように整理されているのでしょうか。
(5) 源泉徴収不要と判断した場合、クライアントから税務署に対して
届出・報告の種の手続は必要でしょうか。
また、将来税務署から確認を受けた場合に備え、
保存しておくべき資料として想定されるものをご教示ください。
(6) 件外ですが、本件につき日米租税条約の適用により
上記の結論が左右されることはないと理解しておりますが、
相違していればご指摘ください。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法161条1項5号(国内源泉所得)
・所得税法212条1項・213条1項(源泉徴収義務と税率)
・所得税法施行令281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)
・国税庁タックスアンサーNo.2879(非居住者等から不動産を購入したとき)
・日米租税条約13条(譲渡収益)
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