[soudan 21368] 福利厚生としてのマッサージ師の利用
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

社員数十名の法人です。

福利厚生の一環として、マッサージ師に定期的に
会社に出張派遣してもらい、1人30分程度の
施術を受けられるようにしたいと考えております。

1日にできる施術は5~10名以内なので、
役職などに関係なく希望者は全員が事前予約にて
申し込める仕組みとします。

施術代については月締めの支払いを検討しています。


【質  問】

希望者全員が利用できる状況であれば、
給与課税はされずに法人の福利厚生費として
処理できると考えておりますがいかがでしょうか。

なお事前の社内ヒアリングでは、一部利用しない
可能性が高い社員もありそうですが、
おおむね利用するのではないかと見込まれています。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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