[soudan 21355] 相続税の土地評価について
2026年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税 目】

相続税

【対象顧客】

個人

【前 提】

路線価の付された道路から間口約3mの通路を通った奥に、
賃貸アパートが2棟(A棟・B棟)建っております。

A棟及びB棟は、それぞれ独立した賃貸アパートとして利用されています。
また、道路から各アパートに至る通路部分は、両アパートへの進入のために利用されています。


【質 問】

A棟及びB棟について、それぞれの敷地を個別の利用単位(貸家建付地)として
評価することになりますでしょうか。

各棟を個別の評価単位とした場合、道路に直接接していない奥側の敷地について、
無道路地として評価することになるのでしょうか。

又は無道路地評価ではなく、通路部分の全部又は
一部を奥側のアパート敷地の利用単位に含め、
旗竿状の不整形地として評価する考え方が適切でしょうか。

通路部分をA棟・B棟それぞれの評価単位に帰属させる場合、
どのような基準で区分又は按分することが適切でしょうか。

両棟が利用する共有通路部分の評価について判断に迷っております。
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!