[soudan 21349] 未成年株主(お子さん)に対する配当金の所得帰属(実質所得者課税)について
2026年9月03日
税務相互相談会の皆さん
税理士法人Accompanyの佐藤です。
下記について教えてください。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.業務内容:自動車部品の受託加工業務
2.株主構成:代表者の実子(未成年・学生・無収入)が3名。
それぞれが33%ずつ保有
3.株式の移動:過去に祖父母(代表者の両親)から未成年孫3名への贈与
(贈与契約書作成、株価評価等の手続完了済み)
【質 問】
2点ご質問・ご相談がございます。
1点目の質問
会社から株主3名へ配当金を出した場合、実質課税の原則により、
代表者(あるいは株主当人達の普段の面倒を見ているかた)の所得として
扱われるリスクは高いものでしょうか。
配当金の用途および振込手順について
① 振込先口座は、それぞれの子供名義の口座へ振込む
② 用途は2027年から開始される「こどもNISA」の開設・運用のため
を現状想定されているようです。
お子さん本人の所得として認められるには
「お子さん自身の利益のための区分管理・運用」が必要になるという認識です。
(例:将来的な学費などの教育資金に充てるなど)
その場合、現状の想定ですと②の用途が、上記の区分管理・運用の内容に
含まれるかが疑問です。
2点目の相談
上記のスキームで、お子さんの所得として認められるにはどういった
要件を満たしていればよいでしょうか。
また、子供さんの所得として認めてもらうのが難しい場合、
法人から株主に資金を移動する方法(コストがあまりかからず、税務リスクもないもの)
がございましたらご教示賜りたいです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第12条
法人税法第11条
税理士法人Accompanyの佐藤です。
下記について教えてください。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.業務内容:自動車部品の受託加工業務
2.株主構成:代表者の実子(未成年・学生・無収入)が3名。
それぞれが33%ずつ保有
3.株式の移動:過去に祖父母(代表者の両親)から未成年孫3名への贈与
(贈与契約書作成、株価評価等の手続完了済み)
【質 問】
2点ご質問・ご相談がございます。
1点目の質問
会社から株主3名へ配当金を出した場合、実質課税の原則により、
代表者(あるいは株主当人達の普段の面倒を見ているかた)の所得として
扱われるリスクは高いものでしょうか。
配当金の用途および振込手順について
① 振込先口座は、それぞれの子供名義の口座へ振込む
② 用途は2027年から開始される「こどもNISA」の開設・運用のため
を現状想定されているようです。
お子さん本人の所得として認められるには
「お子さん自身の利益のための区分管理・運用」が必要になるという認識です。
(例:将来的な学費などの教育資金に充てるなど)
その場合、現状の想定ですと②の用途が、上記の区分管理・運用の内容に
含まれるかが疑問です。
2点目の相談
上記のスキームで、お子さんの所得として認められるにはどういった
要件を満たしていればよいでしょうか。
また、子供さんの所得として認めてもらうのが難しい場合、
法人から株主に資金を移動する方法(コストがあまりかからず、税務リスクもないもの)
がございましたらご教示賜りたいです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第12条
法人税法第11条
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