[soudan 21346] 法人税法上の立退料収入の収益計上時期と合同会社の役員退職金の損金計上時期について
2026年9月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
体操教室を合同会社で経営、社員は業務執行社員2名(夫、妻)のみ、
代表社員は夫。資本金は夫5万円、妻5万円の合計10万円。
現在賃貸している体操教室の退去を賃貸人より要求され、移転先の内装工事費及び新賃料の
6か月分を立退料として受領することで5月末に立退き合意。
6月中旬に立退料の50%が入金、7月末に体操教室を閉鎖し、8月より新教室にて営業再開。
8月初めに立退完了と同時に立退料残額が入金。7月末が決算期末であったため、7月末に合同会社を解散し、
代表社員である夫が清算人に就任。7月末に夫と妻に役員退職金を支給。
8月からの新体操教室経営は、代表社員である夫の個人事業として開業。
9月中には残余財産が確定して清算結了予定。元々債務超過の会社であったため、
残余財産は0円(受領立退料を役員借入金の返済に充当しても、残額が残るので、役員借入金の債務免除予定)の予定。
【質 問】
1.立退料の法人税法上の収益計上時期は、最初の50%は6月中旬、残金は8月初旬で良いでしょうか。
2.合同会社の役員退職金の損金計上時期は、7月末で良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
収益計上時期 法人税法基本通達2-1-40、2-1-43
役員退職金の損金算入時期 法人税法基本通達9-2-28
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
体操教室を合同会社で経営、社員は業務執行社員2名(夫、妻)のみ、
代表社員は夫。資本金は夫5万円、妻5万円の合計10万円。
現在賃貸している体操教室の退去を賃貸人より要求され、移転先の内装工事費及び新賃料の
6か月分を立退料として受領することで5月末に立退き合意。
6月中旬に立退料の50%が入金、7月末に体操教室を閉鎖し、8月より新教室にて営業再開。
8月初めに立退完了と同時に立退料残額が入金。7月末が決算期末であったため、7月末に合同会社を解散し、
代表社員である夫が清算人に就任。7月末に夫と妻に役員退職金を支給。
8月からの新体操教室経営は、代表社員である夫の個人事業として開業。
9月中には残余財産が確定して清算結了予定。元々債務超過の会社であったため、
残余財産は0円(受領立退料を役員借入金の返済に充当しても、残額が残るので、役員借入金の債務免除予定)の予定。
【質 問】
1.立退料の法人税法上の収益計上時期は、最初の50%は6月中旬、残金は8月初旬で良いでしょうか。
2.合同会社の役員退職金の損金計上時期は、7月末で良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
収益計上時期 法人税法基本通達2-1-40、2-1-43
役員退職金の損金算入時期 法人税法基本通達9-2-28
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